○宮崎大学大学院農学研究科教務委員会規程
平成16年4月1日
制定
(設置及び目的)
第1条 宮崎大学大学院農学研究科(以下「研究科」という。)に、宮崎大学大学院農学研究科教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次条に定める事項について審議し、適正円滑な研究科の運営を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 研究科の教務及び学生の身分異動に関すること。
(2) 学生の入学に関すること。
(3) 研究科長の諮問事項に関すること。
(4) 教育に係る自己点検・評価に関すること。
2 委員会における専決事項および研究科委員会で決定すべき事項については別に定める。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 農学専攻各コースのコース長及び副コース長
(3) 教務支援担当係長
(4) 大学院・学生支援担当係長
(5) その他研究科長が必要と認めた者
2 農学国際コースの委員は、当該コースに係る審議事項の場合に限り出席するものとする。
(委員の任期)
第4条 前条第5号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副学部長(教務担当)をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、各コース1人の委員を含む委員の半数以上の出席により成立する。
(代理出席)
第7条 委員に事故あるときは、代理の研究科委員会構成員が出席できるものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 委員会には、研究科長及び事務長は必要に応じて出席し、意見を述べることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、教務・学生支援係において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年10月18日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月15日から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成25年度以前に入学した者に係る審議については、改正後の規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。