○宮崎大学大学院地域資源創成学研究科附属地域資源情報活用センター規程

令和2年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第14条第3項の規定に基づき、宮崎大学大学院地域資源創成学研究科附属地域資源情報活用センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、地域課題の解決に向けた実践的な高度人材養成のため、地域資源の見える化・デジタル化を通じた情報システムの活用によるAI時代の人材育成の新たな拠点として、県内地方自治体及び他部局との連携を図り、宮崎大学による地方創生支援に寄与することを目的とする。

(部門及び業務)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに地域史・民俗誌資料部門及び地域統計・データ活用部門を置き、各部門は次項及び第3項に掲げる業務を行う。

2 地域史・民俗誌資料部門は、次の業務を行う

(1) 地域が保有する以下のコンテンツのデジタルアーカイブ化及び情報発信に関すること。

 宮崎県固有の伝承文化であり地域資源である神話・神楽に関する資料

 県内市町村教育委員会及び地域づくり部局等編纂による市町村史・地域史・学校史に関する資料

 県立・市町村立等民俗歴史関係博物館の資料

(2) 宮崎県と協働した博物館等の学芸員ネットワーク形成と民間ガイドボランティアの育成に関すること。

3 地域統計・データ活用部門は、次の業務を行う。

(1) 地域政策等の基礎となるデータ構築に関すること

(2) 県内外関連機関との連携、協働、受託研究に関すること

(3) 国及び地方自治体所有の各種オープンデータの利活用に関すること。

(4) 地域統計(メッシュ)及び地理情報システム(GIS)を活用したデータの加工・分析に関すること。

(5) 地域への助言に関すること

(6) その他地域データ分析に関すること

(職員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 専任教員(コーディネーター)

(3) 兼任教員

(4) その他センター長が必要と認めたもの。

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、センター長の任期の末日は、地域資源創成学研究科長(以下「研究科長」という。)の任期の末日以前でなければならない。

3 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 センター長の選考は、研究科長の推薦に基づき、研究科委員会の議を経て、学長が行う。

(部門長)

第6条 部門長はセンター長の推薦に基づき、研究科長が指名する者をもって充てる。

2 部門長は、当該部門の業務を掌理する。

3 部門長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前でなければならない。

(専任教員)

第7条 専任教員はセンター長の命を受け、センターの業務を行う。

(兼任教員)

第8条 兼任教員はセンター長の命を受け、センターの業務を行う。

2 兼任教員は、研究科運営委員会の推薦に基づき、研究科長が委嘱する。

3 兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第9条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第10条 センターの事務は、教育学部・地域資源創成学部総務係において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター運営委員会の議を経てセンター長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和3年7月19日から施行する。

2 この規程施行の日に現にセンター長である者は、この規程により選考されたものとみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学大学院地域資源創成学研究科附属地域資源情報活用センター規程

令和2年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 大学院/第6章 地域資源創成学研究科
沿革情報
令和2年4月1日 制定
令和3年7月19日 種別なし
令和6年3月18日 種別なし