○宮崎大学大学院地域資源創成学研究科附属地域資源情報活用センター運営委員会規程
令和2年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学大学院地域資源創成学研究科附属地域資源情報活用センター(以下「センター」という。)規程第8条第2項の規定に基づき、宮崎大学大学院地域資源創成学研究科附属地域資源情報活用センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの事業計画及び運営方針に関する事項
(2) センターの施設・設備の概算要求等に関する事項
(3) その他、センターの運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) 専任教員
(4) 兼任教員
(5) その他センター長が必要と認めたもの
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育学部・地域資源創成学部総務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。