○宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科運営委員会規程

平成22年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科委員会規程第7条第3項の規定に基づき、宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 研究科の教員人事に関する事項

(2) 研究科の教務及び学生に関する事項

(3) 学位審査、学位授与に関する事項

(4) 研究科の入学、転入学、転教育コースに関する事項

(5) 研究科の予算に関する事項

(6) 研究科の将来構想に関する事項

(7) 研究科のFDに関する事項

(8) 研究科委員会から審議を付託された事項

(9) その他委員会が必要とする事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 副研究科長

(3) 各コース長

(4) 各コースを担当する専任教員 各1人

(5) 医学部事務部長

(6) 研究科長が必要と認める者

2 前項第4号の委員は、研究科長、副研究科長及びコース長が協議のうえ、研究科長が指名する。

(委員の任期)

第4条 前条第4号及び第6号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、研究科長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副研究科長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員に事故があるときは、当該コースからその代理人を出席させるものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員会は、研究科委員会等に適宜検討の経過報告を行うものとする。

(事務)

第9条 委員会の事務は、医学部事務部において処理する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成22年7月7日から施行する。ただし、第3条第1項第5号の改正規定は平成22年5月14日から適用する。

2 前項ただし書きにより選出された第3条第1項第5号委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

この規程は、令和7年3月5日から施行する。

宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科運営委員会規程

平成22年4月1日 制定

(令和7年3月5日施行)

体系情報
第12編 大学院/第7章 医学獣医学総合研究科
沿革情報
平成22年4月1日 制定
平成22年7月7日 種別なし
令和7年3月5日 種別なし