○宮崎大学大学院農学工学総合研究科運営委員会規程

平成19年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学大学院農学工学総合研究科委員会規程第7条第3項の規定に基づき、宮崎大学大学院農学工学総合研究科運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 研究科の教員人事に関する事項

(2) 研究科の教務及び学生に関する事項

(3) 学位審査、学位授与に関する事項

(4) 研究科の入試、転入学、転専攻、転教育コースに関する事項

(5) 研究科の予算に関する事項

(6) 研究科の将来構想に関する事項

(7) 研究科のFDに関する事項

(8) 研究科の質保証に関する事項

(9) 研究科委員会から審議を付託された事項

(10) その他委員会が必要とする事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 副研究科長

(3) 専攻長

(4) 各講座から選出された専任教員1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、研究科長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員全員の出席をもって成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員に事故があるときは、その代理人を出席させるものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員会は、研究科委員会等に適宜検討の経過報告を行うものとする。

(事務)

第9条 委員会の事務は、工学部教務・学生支援係(農学工学総合研究科担当)において処理する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、令和2年11月12日から施行する。

宮崎大学大学院農学工学総合研究科運営委員会規程

平成19年4月1日 制定

(令和2年11月12日施行)

体系情報
第12編 大学院/第8章 農学工学総合研究科
沿革情報
平成19年4月1日 制定
平成22年2月17日 種別なし
平成22年9月24日 種別なし
令和2年11月6日 種別なし