○宮崎大学大学院農学工学総合研究科専攻会議規程
平成19年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学大学院農学工学総合研究科委員会規程第8条第3項の規定に基づき、宮崎大学大学院農学工学総合研究科専攻会議(以下「専攻会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 専攻会議は、次の事項を審議する。
(1) 専攻の教員人事に関する事項
(2) 専攻の教務及び学生に関する事項
(3) 専攻学生の学位審査に関する事項
(4) 専攻の入試に関する事項
(5) 専攻の将来構想に関する事項
(6) 専攻のFDに関する事項
(7) 研究科委員会又は研究科運営委員会から審議を付託された事項
(8) その他専攻会議が必要とする事項
(組織)
第3条 専攻会議は、当該専攻の専任教員及び兼担教員(以下「担当教員」という)をもって組織する。
(議事)
第4条 各専攻長は、専攻会議を招集し、その議長となる。
2 専攻会議は、当該専攻の担当教員の過半数の出席をもって成立する。ただし、入学試験の合否判定及び最終審査の場合には、3分の2以上の出席をもって成立する。
3 議事は出席教員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告)
第5条 専攻会議は、研究科委員会等に適宜検討の経過報告を行うものとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年9月6日から施行する。
附則
この規程は、令和7年2月12日から施行する。