○宮崎大学大学院農学工学総合研究科改善委員会規程
平成20年5月15日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学大学院農学工学総合研究科(以下「研究科」という。)に、宮崎大学大学院農学工学総合研究科改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、研究科に関する点検・評価に基づき教育研究活動等を審議・決定し、改善を図る。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標及び中期計画に基づく年度計画の進捗・達成状況に関すること。
(2) 各専攻・各種委員会の活動等に関すること。
(3) その他評価結果に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 専攻長
(4) 研究科長が指名する委員 若干人
(5) 事務課長
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第6条 委員会は、原則として、すべての委員の出席により成立する。
2 議事は、原則として、出席委員全員の賛成をもって決する。
3 委員に事故があるときは、その代理人を出席させるものとする。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、工学部教務・学生支援係(農学工学総合研究科担当)において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成20年5月15日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。