○宮崎大学大学院農学工学総合研究科教員資格審査規程
平成21年9月7日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学大学院農学工学総合研究科委員会規程第2条第1号の規定に基づき、宮崎大学大学院農学工学総合研究科(以下「農学工学総合研究科」という。)教員の資格に関する審査及び主指導教員の認定に関する審査についての必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 農学工学総合研究科教員となることができる者は、次のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(資格判定の区分)
第3条 農学工学総合研究科教員の資格判定に当たっては、人格、教授・指導能力、教育・研究業績並びに学会及び社会における活動等を考慮して、次のとおり判定する。
(1) 研究指導教員
(2) 研究指導補助教員
(農学工学総合研究科教員候補者の推薦)
第4条 農学研究科長及び工学研究科長は、採用、昇任等により研究科教員候補者(以下「候補者」という。)が生じたときは、候補者の教育・研究業績並びに学会及び社会における活動等を考慮して所属専攻・講座を決定し、推薦書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類(以下「個人調書」という。)を添え、農学工学総合研究科長(以下「研究科長」という。)に推薦するものとする。
(1) 履歴書(別紙様式第2号)
(2) 判定書(別紙様式第3号)
(3) 研究面における活動(別紙様式第4号)
(4) 教育面における活動(別紙様式第5号)
(5) 学会及び社会における活動(別紙様式第6号)
(6) その他必要と認めたもの
(資格審査の付託)
第5条 研究科長は、前条の規定により候補者の推薦があったときは、候補者を所属させようとする専攻の長(以下「専攻長」という。)に資格審査を付託する。
(資格審査委員会)
第6条 専攻長は、前条の規定により資格審査の付託を受けたときは、農学工学総合研究科教員資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。
2 資格審査委員会は、当該専攻の専攻長及び研究指導教員資格者(教授)6名以上で組織するが、特別な理由がある場合、他専攻の研究指導教員資格者(教授)を委員に加えることができる。
3 資格審査委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長は、資格審査委員会を招集し、その議長となる。
5 資格審査委員会は、委員の全員の出席がなければ開くことができない。
7 委員長は、前項の資格判定の結果を研究科長に報告するものとする。
(人事委員会)
第7条 人事委員会は、研究科長、副研究科長、専攻長および研究指導教員の資格を有する教授をもって組織する。
2 人事委員会は、研究科長が召集し、その議長となる。
3 人事委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。ただし、休職者及び長期出張者を除く。
4 人事委員会において、資格審査委員会委員長が資格判定結果について説明し、質疑応答の後、無記名投票を行い、出席委員の3分の2以上の多数決によって可否を決定する。
(資格審査結果の通知)
第8条 研究科長は、人事委員会の審査結果を推薦のあった研究科長に報告するものとする。
(主指導教員認定審査)
第9条 資格審査委員会は、研究指導教員の資格を有する講師又は助教が准教授若しくは教授へ昇任し主指導教員となる場合は、主指導認定審査(以下「認定審査」という。)を行うものとする。
2 認定審査を受ける者は、主指導認定審査申請書(別紙様式第7号)を研究科長に提出するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規程は、平成21年9月7日から施行する。
附則
この規程は、平成22年9月6日から施行する。
附則
この規程は、平成24年9月5日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月10日から施行する。
附則
この規程は、令和3年7月30日から施行する。
附則
この規程は、令和3年8月27日から施行する。