○宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災環境研究センター規程

平成23年2月16日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学大学院農学工学総合研究科(以下「本研究科」という)に、大学院教育・研究の進展に供するため防災環境研究センター(以下「研究センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 研究センターは、農学と工学の融合教育の実質化を図り、防災環境分野の高度研究者・技術者の養成を目指して、主に宮崎県・九州ならびにアジア太平洋諸国における台風、竜巻、集中豪雨、地滑り、地震、津波、高潮、火山噴火等の自然災害を対象として、環境と調和した防災環境機能の高い地域社会を実現するための研究を通した高度研究者・技術者の育成に取り組み、その研究成果を還元して安全・安心な地域社会の実現に貢献することを目的とする。

(業務)

第3条 研究センターは,前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 防災環境分野の研究を通した国内・アジア太平洋諸国の防災環境研究分野の人材育成に関すること。

(2) 研究プロジェクトの企画・立案及び実施に関すること。

(3) 主に南九州地域の防災環境関係資料の収集・整理・データベース化に関すること。

(4) 防災・減災に関する産官学民連携の推進に関すること。

(5) 九州地区を含む国内外の研究機関等との人材交流及び情報ネットワーク化の推進に関すること。

(6) 防災環境に関する啓発教育を広く行うこと。

(7) その他研究センターの目的を達成するための必要な業務。

(職員)

第4条 研究センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 兼任教員

(4) 協力教員(本研究科担当教員以外の学内教員)

(5) その他必要な職員

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 第1項第2号から第5号までの職員は、センター長の命を受け、研究センターの業務を処理する。

(運営委員会)

第5条 研究センターの管理運営に関する事項を審議するため、研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(センター長)

第6条 センター長は、教授の職にある者をもって充て、本研究科運営委員会の推薦に基づき研究科長が委嘱する。

2 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長及び兼任教員)

第7条 副センター長及び兼任教員は本研究科運営委員会の推薦に基づき研究科長が委嘱する。

2 副センター長及び兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 副センター長及び兼任教員に欠員が生じた場合の後任の副センター長及び兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協力教員)

第8条 協力教員は本研究科運営委員会の推薦に基づき研究科長が委嘱する。

2 協力教員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 協力教員に欠員が生じた場合の後任の協力教員の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、研究センターに関して必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年3月8日から施行する。

宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災環境研究センター規程

平成23年2月16日 制定

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第12編 大学院/第8章 農学工学総合研究科
沿革情報
平成23年2月16日 制定
令和3年2月15日 種別なし