○宮崎大学先端研究推進本部規則
令和6年3月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学基本規則第11条の2第5項の規定に基づき、宮崎大学先端研究推進本部(以下「先端研究推進本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 先端研究推進本部は、宮崎大学における先端的研究の強化、異分野融合的研究の推進、研究成果の社会実装に向けた提言等を目的とする。
(1) 先端的研究における「戦略性の強化とマネジメント・積極的な外部資金獲得」に関すること。
(2) 全学的研究の場となる「センターの機能強化・拡張」に関すること。
(3) 多様な連携による異分野融合先端的研究プロジェクトを機動的かつ計画的に創造し、成果を発信し続けるための組織整備に関すること。
(本部長)
第4条 先端研究推進本部に、本部長を置き、副学長(研究・企画担当)をもって充てる。
2 本部長は、先端研究推進本部の業務を総括する。
(先端研究戦略統括ディレクター)
第5条 先端研究推進本部に、先端研究戦略統括ディレクターを置き、本部長が指名する者をもって充てる。
2 先端研究戦略統括ディレクターは、本部長の業務を補佐する。
(先端研究推進本部会議)
第6条 第2条の目的を円滑に実施するため、先端研究推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 先端研究推進本部の事務は、研究・産学地域連携推進機構研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、先端研究推進本部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。