○宮崎大学先端研究推進本部会議規程

令和6年3月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学先端研究推進本部(以下「先端研究推進本部」という。)規則第6条第2項の規定に基づき、宮崎大学先端研究推進本部会議(以下「本部会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 本部会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 先端的な基礎研究から実用化、社会実装・事業化までを見据えた一気通貫で推進する戦略の策定に関すること。

(2) フォアキャスティング、バックキャスティングの両面からのアプローチによる異分野融合的プロジェクトの企画と積極的な外部資金獲得に関すること。

(3) 明確で的確な目標の設定(アウトプット目標、アウトカム目標の設定)に関すること。

(4) 明瞭なプロジェクト計画書の作成に関すること。

(5) 徹底したプロジェクトの進捗管理に関すること。

(6) 機動的、かつ加速度的なプロジェクトの推進(スクラップ&ビルド、トライ&エラー)に関すること。

(7) その他先端研究推進本部の運営に関すること。

(組織)

第3条 本部会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 研究・産学地域連携推進機構副機構長

(3) 先端研究戦略統括ディレクター

(4) フロンティア科学総合研究センター長

(5) 産業動物防疫リサーチセンター長

(6) GX研究センター長

(7) 研究・産学地域連携推進機構研究推進部門部門員(URA)

(8) IRセンター専任教員

(9) その他本部長が指名する者

(議長及び副議長)

第4条 本部会議に議長及び副議長を置き、議長は第3条第1項第1号の委員をもって充て、副議長は、本部長があらかじめ指名する者をもって充てる。

2 議長は本部会議を招集する。

3 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第5条 本部会議は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 本部会議が必要と認めたときは、委員以外の者を本部会議に出席させることができる。

(事務)

第7条 本部会議の事務は、研究・産学地域連携推進機構研究推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部会議に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学先端研究推進本部会議規程

令和6年3月28日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 先端研究推進本部
沿革情報
令和6年3月28日 制定