○宮崎大学学び・学生支援機構事務部事務分掌規程
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学事務組織規程第43条の規定に基づき、宮崎大学学び・学生支援機構事務部(以下「機構事務部」という。)の事務分掌については、この規程の定めるところによる。ただし、この規程にない事項については、業務の円滑な運営を考慮し、各課及び総務係において相互に遂行するものとする。
(教育企画課)
第2条 教育企画課に教育企画係、教養教育係を置く。
2 教育企画係は、次の事務を分掌する。
(1) 教務に関する総括及び企画・立案に関すること。
(2) 単位互換及び入学前既取得単位認定に関すること。
(3) 学務情報システムの運用に係る各種設定、指導及び助言に関すること。
(4) 学籍データの年度更新等に関すること。
(5) 学生の成績管理に関すること。
(6) 学生の入学、休学、復学、退学、除籍、卒業及び修了に関すること。
(7) 研究生・科目等履修生に関すること。
(8) 学生証の発行に関すること。
(9) 各種証明書の発行に関すること。
(10) 教員免許課程認定に関すること。
(11) 各種資格認定に関すること。
(12) ファカルティ・ディベロップメント(FD)に関すること。
(13) 教育の質保証及び改善に関すること。
(14) 学外との連携科目に関すること。
(15) 教育改革の企画立案及び情報収集・提供に関すること。
(16) 学び・学生支援機構(以下「機構」という。)に関する認証評価に係る総括に関すること。
(17) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。
(18) その他教育支援事務の連絡調整に関すること。
3 教養教育係は、次の事務を分掌する。
(1) 体系的な教養教育の構築に関すること。
(2) 教養教育の質保証及び改善に関すること。
(3) 教養教育課程に係る学外との連携科目に関すること
(4) 授業時間割及びシラバスの作成に関すること。
(5) 非常勤講師採用計画に関すること。
(6) 成績評価及び単位認定に関すること。
(7) 教室配当に関すること。
(8) 受講科目登録に関すること。
(10) 履修指導に関すること。
(11) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。
(12) その他教養教育事務の連絡調整に関すること。
(学生支援課)
第3条 学生支援課に学生支援係、経済支援係及び障がい学生支援係を置く。
2 学生支援係は、次の事務を分掌する。
(1) 学生支援業務の企画・立案に関すること。
(2) 学生生活実態調査に関すること。
(3) 学生相談(学生なんでも相談室業務を含む。)に関すること。
(4) 課外活動(部・サークル)の指導・助言に関すること。
(5) 学生のボランティア活動の支援に関すること。
(6) 学生の福利施設の管理運営に関すること。
(7) 体育施設及び課外活動共用施設の維持・管理に関すること。
(8) 学生寄宿舎及び国際交流宿舎の入居者の選考及び指導・助言並びに運用に関すること。
(9) 学生の懲戒及び表彰に関すること。
(10) 学生の安全教育に関すること。
(11) 学生の安全衛生管理に関すること。
(12) 学生連絡協議会に関すること。
(13) 学内ワークスタディに関すること。
(14) その他学生支援事務の連絡調整に関すること。
(15) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
3 経済支援係は、次の事務を分掌する。
(1) 経済支援業務の企画・立案に関すること。
(2) 入学料及び授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(3) 日本学生支援機構及びその他の奨学事務に関すること。
(4) 宮崎大学修学支援事業基金を活用した学生生活支援に関すること。
(5) 宮崎大学夢と希望の道標奨学金の事務に関すること。
(6) 学生教育研究災害傷害保険に関すること。
(7) 学生の旅客運賃割引証に関すること。
(8) 学生の通学証明に関すること。
(9) 学生のアルバイトあっせん及び相談に関すること。
(10) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
4 障がい学生支援係は、次の事務を分掌する。
(1) 障がい学生支援業務の企画・立案に関すること。
(2) 修学上の特別な配慮及び支援の申請受付に関すること。
(3) 障がい学生の相談に関すること。
(4) 安全衛生保健センター障がい学生支援室の業務に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(共創人材育成課)
第4条 共創人材育成課に地域連携係、地域人材育成係及びキャリア支援係を置く。
2 地域連携係は、次の事務を分掌する。
(1) 共創人材育成に係る初等中等教育機関、高等教育機関、産業界及び自治体等との連携の総括及び連絡調整に関すること
(2) 高等教育コンソーシアム宮崎の運営に関すること。
(3) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(4) その他共創人材育成支援事務の連絡調整に関すること。
3 地域人材育成係は、次の事務を分掌する。
(1) 地域との連携による教育プログラムの企画及び運営に関すること。
(2) 宮崎県における共創人材の育成及び確保に係る事業の企画及び運営に関すること。
(3) リカレント教育・リスキリング及び生涯学習に関すること。
(4) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(5) その他地域のニーズに対応した人材育成に関すること。
4 キャリア支援係は、次の事務を分掌する。
(1) キャリア支援及び就職支援事業の企画及び運営に関すること。
(2) 学生のキャリア支援及び就職支援事務の総括及び連絡調整に関すること。
(3) 地域又は企業と連携した学内外学生のキャリア形成支援プログラムに関すること。
(4) 宮崎県産業人財育成プラットフォームの運営に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(6) その他学生のキャリア支援及び就職支援に関すること。
(入試課)
第5条 入試課に入試企画係及び入試実施係を置く。
2 入試企画係は、次の事務を分掌する。
(1) 大学入学共通テストに関すること。
(2) 入学者選抜に係る調査分析及び改善に関すること。
(3) 入学者選抜に係る広報及び入試説明会に関すること。
(4) 所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。
(5) 入試情報の提供に関すること。
(6) 出前講義に関すること。
(7) 入学者選抜に係る高大接続改革に関すること。
(8) その他入学者選抜の企画に関すること。
3 入試実施係は、次の事務を分掌する。
(1) 個別学力検査に関すること。
(2) 学校推薦型選抜及び総合型選抜に関すること。
(3) 社会人選抜及び帰国生徒選抜等の入試に関すること。
(4) 私費外国人留学生入試に関すること。
(5) 大学院入試に関すること。
(6) その他入学者選抜の実施に関すること。
(総務係)
第6条 機構事務部に総務係を置く。
2 総務係は、次の事務を分掌する。
(1) 機構所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 機構関係諸規則の制定・改廃に関すること。
(3) 機構の庶務、会計事務の総括、物品管理及び連絡調整に関すること。
(4) 機構職員の勤務時間管理及び旅行命令に関すること。
(5) 機構の公文書の接受・発送及び整理保存に関すること。
(6) 機構に関する中期目標・中期計画に係る総括に関すること。
(7) 機構に関する自己点検・評価に係る総括に関すること。
(8) 入学手続に関すること。
(9) 学生の卒業証書・学位記及び修了証書の発行に関すること。
(10) 学校図書館司書教諭講習に関すること。
(11) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。
(12) 創立330記念交流会館コンベンションホール及びコンベンションルームの利用に関すること。
(13) 錦本町ひなたキャンパスの運営に関すること。
(14) その他機構の所掌事務で他の係の所掌に属しない事務に関すること。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年5月17日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。