○宮崎大学学び・学生支援機構教養教育運営委員会規程
令和6年3月29日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、教養教育の業務を円滑に実施するため、学び・学生支援機構に、宮崎大学学び・学生支援機構教養教育運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、国立大学法人宮崎大学基本規則第2条に規定する目的の実現に向け、全学の教養教育及び専門教育への接続について責任を持つとともに、全学の教授、准教授、講師及び助教が教養教育の運営への参加及び授業科目を担当し得る体制(「全学出動体制」をいう。)のもと、統括を行い、学生に豊かで多様な教養教育を提供することをもって、人材の育成に寄与する。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教養教育の予算に関する事項
(2) 教養教育の人事に関する事項
(3) 教養教育の運営に関する重要事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学び・学生支援機構副機構長(教学マネジメントユニット長)
(2) 学び・学生支援機構教養教育部門長
(3) 学び・学生支援機構教育企画部門長
(4) 学び・学生支援機構共創人材育成部門長
(5) 学び・学生支援機構総合知教育企画部門長
(6) 学び・学生支援機構数理・データサイエンス部門長
(7) 各学部教務担当副学部長
(8) 学び・学生支援機構事務部教育企画課長
(9) 委員会が必要と認める者 若干人
(委員の任期)
第5条 前条第9号委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会等)
第9条 委員会は、必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は、学び・学生支援機構事務部教育企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年7月1日から施行する。