○宮崎大学研究・産学地域連携推進機構部門長会議規程
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学研究・産学地域連携推進機構規則第16条第2項の規定に基づき、宮崎大学研究・産学地域連携推進機構部門長会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 会議は、次に掲げる事項について審議するとともに、研究・産学地域連携推進機構(以下「機構」という。)の部門間の情報共有等を行う。
(1) 研究・産学地域連携推進機構(以下「機構」という。)の事業計画及び運営経費に関する事項
(2) 機構の施設・設備の改善に関する事項
(3) 企業等との産学連携の推進に関する事項
(4) 地域連携に関する事項
(5) 知的財産・研究リスクマネジメントに関する事項
(6) 機器分析等の支援に関する事項
(7) ヘルスケア研究に関する事項
(8) 機構の中期目標・計画及び評価に関する重要事項
(9) 研究推進に関する事項(第7号及び全学委員会等が所掌する事項を除く。)
(10) その他機構の運営に関する事項
(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副機構長
(2) 機構長補佐
(3) 部門長
(4) 専任教員(テニュアトラック推進室を除く。)
(5) 副部門長
(6) その他機構長が必要と認める者
(委員長)
第4条 会議に委員長を置き、副機構長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 会議は、原則として毎月1回開催するものとし、委員長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
2 会議は、委員の半数以上の出席により成立する。ただし、休職及び病気休暇等の事由により1か月以上不在の者は、委員の数から除くものとする。
3 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 会議が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 会議の事務は、機構事務部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日に施行する。