○宮崎大学研究・産学地域連携推進機構(研究・産学地域連携推進施設)利用規程

令和4年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学研究・産学地域連携推進機構(以下「機構」という。)にある研究・産学地域連携推進施設(以下「本施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 本施設は、次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。

(1) 宮崎大学(以下「本学」という。)の教員が分析機器類を使用する研究

(2) 本学の学生に対する実践的な教育及び研究指導

(3) 企業等との共同・受託研究

(4) 機構が認めたプロジェクト研究

(5) 機構が実施する講演会・セミナー・研修等の事業

(6) 企業等に対する科学技術相談

(7) 専任教員が行う研究

(8) 大学発ベンチャーの研究及びそのオフィス業務

(9) 包括連携協定を締結している企業等の教育・研究及びそのオフィス業務

(10) その他機構の目的を達成するため、機構の長(以下「機構長」という。)が特に必要と認めた場合

(利用者の資格)

第3条 本施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学の教職員、学生及び研究生

(2) 機構の客員教授等

(3) 企業等との共同・受託研究による研究員

(4) 機構が実施する事業への参加者

(5) 大学発ベンチャーの役職員

(6) 包括連携協定を締結している企業等の職員

(7) その他機構の目的を達成するため、機構長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第4条 本施設の利用を希望する者は、別に定める利用申請書を機構長宛に提出し、承認を得なければならない。

(利用の承認)

第5条 機構長は、本施設の利用を承認したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 利用者は、利用申請書の記載事項について変更しようとするとき、又は変更が生じたときは、その旨を速やかに機構長に届け出なければならない。

(利用の報告)

第7条 機構長は、必要に応じ、利用者に対して利用の内容について報告を求めることができる。

(利用許可の取消)

第8条 機構長は、機構の運営に支障を与える恐れがあると判断されるときは、第5条の規定による承認を取り消すことができる。

(機器の搬入等)

第9条 利用者は、別に定める機器持込願により機構長の許可を得て、教育研究に必要な機構の所有に属しない機器等を搬入し、使用することができる。

2 利用者は、前項の機器等の使用が終了した時は、速やかに搬出しなければならない。

3 前2項に係る一切の経費は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 機構長は、利用者が故意又は過失によって本施設の設備及びその他の施設を損傷したときは、利用者に対して賠償を求めることができる。

(経費の負担)

第11条 利用者は、機構が別に定める経費を使用料として負担するものとする。

2 利用者のうち、当該施設を1ヶ月以上利用する者は、光熱水費を実費により負担するものとする。

(利用上の注意事項)

第12条 利用者は、別に定める宮崎大学研究・産学地域連携推進機構(研究・産学地域連携推進施設)利用上の留意事項を厳守し、火災予防及び事故防止に努めなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、本施設の利用に関する事項は、機構長が別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

宮崎大学研究・産学地域連携推進機構(研究・産学地域連携推進施設)利用規程

令和4年9月22日 制定

(令和4年10月1日施行)