○宮崎大学研究・産学地域連携推進機構年俸制業績評価委員会規程

令和4年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学における年俸制教員の業績評価に関する評価委員会細則に基づき、宮崎大学研究・産学地域連携推進機構(以下「機構」という。)における年俸制業績評価委員会(以下「評価委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

(審議事項等)

第2条 評価委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 機構における年俸制教員の業績評価基準に関すること。

(2) 機構における年俸制教員の業績評価に関すること。

2 評価委員会は、前項第2号の審議結果については、全学年俸制評価委員会へ報告するものとする。

(組織)

第3条 評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) その他機構長が必要と認める者

(委員長)

第4条 評価委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。

2 委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 評価委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

5 委員に係る評価を行う場合は、当該委員はその評価に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第6条 評価委員会の事務は、機構事務部において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営等に関し必要な事項は、評価委員会が別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

宮崎大学研究・産学地域連携推進機構年俸制業績評価委員会規程

令和4年9月22日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第15編 構/第2章 研究・産学地域連携推進機構
沿革情報
令和4年9月22日 制定