○宮崎大学研究・産学地域連携推進機構事務部事務分掌規程

令和4年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学事務組織規程第43条の規定に基づき、宮崎大学研究・産学地域連携推進機構事務部(以下「機構事務部」という。)の事務分掌については、この規程の定めるところによる。ただし、この規程にない事項については、業務の円滑な運営を考慮し、機構事務部において相互に処理するものとする。

(研究推進課)

第2条 研究推進課に総務係、研究推進係、研究安全係及び研究基盤支援係を置く。

2 総務係は、次の事務を分掌する。

(1) 研究・産学地域連携推進機構(以下「機構」という。)所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 機構の庶務、会計事務の総括、物品管理及び連絡調整に関すること。

(3) 機構の勤務時間管理及び旅行命令に関すること。

(4) 研究評価に関すること。

(5) 研究に係る中期目標・中期計画に関すること。

(6) 学術団体との連絡調整に関すること。(国際活動に関する事項は除く。)

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 機構の職員の出張及び研修に関すること。

(9) イブニングセミナーに関すること。

(10) フロンティア科学総合研究センターに関すること。(フロンティア科学総合研究センターの清武キャンパス職員に係る勤務時間の管理、報告及び出勤簿の整理保管等他の部署の所掌に属するものを除く。)

(11) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。

(12) 所掌事務に係る諸会議に関すること。

(13) ヘルスケア研究部門に関すること。

(14) その他機構事務部の所掌事務で他の係の所掌に属しない事務に関すること。

3 研究推進係は、次の事務を分掌する。

(1) 研究推進に係る企画・立案及び連絡調整に関すること。

(2) 研究推進に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 研究拠点プロジェクトに関すること。

(4) 科学研究費助成事業(科研費)等の競争的資金に関すること。(他の部署の所掌に属するものを除く。)

(5) 研究助成金に関すること。

(6) 研究者情報に関すること。

(7) 内地研究員その他の研究員の派遣及び受入に関すること。

(8) 研究者表彰等に関すること。

(9) 研究倫理教育に関すること。

(10) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。

(11) 所掌事務に係る諸会議に関すること。

(12) 研究推進部門に関すること。

4 研究安全係は、次の事務を分掌する。

(1) 生命倫理・安全に関すること。(遺伝子組換え実験に関することを含む。)

(2) 動物実験に関すること。

(3) 病原体等安全管理に関すること。

(4) 放射性同位元素に関すること。

(5) 特定物質に関すること。

(6) 安全保障輸出管理に関すること。

(7) 所掌事務に係る諸会議に関すること。

(8) 知的財産・研究リスクマネジメント部門に関すること。(産学・地域連携課知的財産係の所掌に属するものを除く。)

5 研究基盤支援係は、次の事務を分掌する。

(1) 全学的な研究設備の共同利用の推進に関すること。

(2) 受託試験及び測定等に関すること。

(3) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。

(4) 所掌事務に係る諸会議に関すること。

(5) 研究基盤支援部門に関すること。

(産学・地域連携課)

第3条 産学・地域連携課に産学・地域連携係、知的財産係及び外部資金係を置く。

2 産学・地域連携係は、次の事務を分掌する。

(1) 産学・地域連携に係る中期目標・中期計画に関すること。

(2) 産学・地域連携に係る自己点検・評価に関すること。

(3) 外部との連携協力協定に関すること。(他の部署の所掌に属するものを除く。)

(4) 受託研究員に関すること。

(5) 寄附講座・寄附研究部門に関すること。

(6) 共同研究講座・共同研究部門に関すること。

(7) 産学・地域連携関連の情報収集に関すること。(他の部署の所掌に属するものを除く。)

(8) 地域貢献に関すること。(他の部署の所掌に属するものを除く。)

(9) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。

(10) 所掌事務に係る諸会議に関すること。

(11) 地域デザイン棟に関すること。

(12) 産学・地域連携部門に関すること。

3 知的財産係は、次の事務を分掌する。

(1) 知的財産に係る企画及び立案に関すること。

(2) 知的財産(特許権)の出願・審査請求及び維持管理等に関すること。

(3) 知的財産に係る契約に関すること。

(4) 知的財産に係る秘密保持に関すること。

(5) 特許情報の公開に関すること。

(6) 実施補償金等に関すること。

(7) 技術移転事業に関すること。

(8) 実施料等収入に関すること。

(9) 利益相反に関すること。

(10) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。

(11) 所掌事務に係る諸会議に関すること。

(12) 知的財産・研究リスクマネジメント部門に関すること。(研究推進課研究安全係の所掌に属するものを除く。)

4 外部資金係は、次の事務を分掌する。

(1) 科学研究費補助金等に係る収支報告及び保存に関すること。

(2) 企業等との共同研究の契約等に関すること。

(3) 受託研究(治験を除く。)の契約等に関すること。

(4) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。

(知的財産・研究リスクマネジメント部門に係る事務)

第4条 研究安全係及び知的財産係は、知的財産・研究リスクマネジメント部門に係る事務を遂行するにあたり、連携して業務にあたるものとする。

(ヘルスケア研究部門に係る事務)

第5条 総務係、産学・地域連携係及び外部資金係は、ヘルスケア研究部門に係る事務を遂行するにあたり、連携して業務にあたるものとする。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年7月28日から施行し、令和5年5月17日から適用する。

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

宮崎大学研究・産学地域連携推進機構事務部事務分掌規程

令和4年9月22日 制定

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第15編 構/第2章 研究・産学地域連携推進機構
沿革情報
令和4年9月22日 制定
令和5年3月29日 種別なし
令和5年7月28日 種別なし
令和6年6月17日 種別なし