○宮崎大学国際連携機構事務部事務分掌規程
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学事務組織規程第43条の規定に基づき、宮崎大学国際連携機構事務部(以下「機構事務部」という。)の事務分掌については、この規程の定めるところによる。ただし、この規程にない事項については、業務の円滑な運営を考慮し、国際連携課各係において相互に処理するものとする。
(国際連携課)
第2条 国際連携課に国際連携係、留学交流係及びグローバル化推進係を置く。
2 国際連携係は、次の事務を分掌する。
(1) 国際事業に係る企画・立案・広報に関すること。
(2) 国際事業に係る評価に関すること。
(3) 国際事業に係る中期目標・中期計画に関すること。
(4) 国際連携センターに関すること。
(5) 国際連携推進会議に関すること。
(6) 外国の大学等との学術連携に関すること。(他の部署の所掌に属するものを除く。)
(7) 外国の大学等との教育連携に関すること。(他の部署の所掌に属するものを除く。)
(8) 外国人研究員等の受入れに関すること。
(9) 外国人研究員等に対する生活上の指導助言に関すること。
(10) 外国人研究員等の入国・在留関係の申請取次に関すること。
(11) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。
(12) その他国際事業に関し、留学交流係及びグローバル化推進係が所掌しない事務に関すること。
3 留学交流係は、次の事務を分掌する。
(1) 国費外国人留学生の給与に関すること。
(2) 外国人留学生に対する奨学金に関すること。
(3) 外国人留学生の渡日支援に関すること。
(4) 外国人留学生の入国・在留関係の申請取次に関すること。
(5) 地域における国際交流及び留学交流に関すること。
(6) 学外の国際交流団体との連絡調整に関すること。
(7) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。
4 グローバル化推進係は、次の事務を分掌する。
(1) 多言語多文化教育研究センターに関すること。
(2) 多言語多文化教育研究センターに関する点検・評価に関すること。
(3) 国際協力事業に関すること。
(4) 学生の海外留学及び海外語学研修に係る情報提供に関すること。
(5) 海外留学学生に対する奨学金に関すること。
(6) 学生の留学相談に関すること。
(7) 所掌事務に係る調査・統計及び報告に関すること。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。