○宮崎大学国際連携センター運営委員会規程

令和4年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学国際連携機構規則第18条第2項の規定に基づき、宮崎大学国際連携センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 宮崎大学国際連携センター(以下「センター」という。)の運営の基本方針に関すること。

(2) センターの中期目標・計画及び評価に関すること。

(3) センターの予算に関すること。

(4) センターの教員の人事に関すること。

(5) その他センターの運営に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) 専任教員

(5) その他センター長が必要と認める者

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 運営委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。

(事務)

第7条 運営委員会の事務は、国際連携機構事務部国際連携課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

宮崎大学国際連携センター運営委員会規程

令和4年9月22日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第15編 構/第3章 国際連携機構/第2節 国際連携センター
沿革情報
令和4年9月22日 制定