○宮崎大学国際連携センター運営委員会規程
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学国際連携機構規則第18条第2項の規定に基づき、宮崎大学国際連携センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 宮崎大学国際連携センター(以下「センター」という。)の運営の基本方針に関すること。
(2) センターの中期目標・計画及び評価に関すること。
(3) センターの予算に関すること。
(4) センターの教員の人事に関すること。
(5) その他センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) その他センター長が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は、国際連携機構事務部国際連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。