○宮崎大学多言語多文化教育研究センター運営委員会規程

令和4年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国際連携機構規則第19条第2項の規定に基づき、宮崎大学多言語多文化教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 宮崎大学多言語多文化教育研究センター(以下「センター」という。)の運営の基本方針に関すること。

(2) センターの中期目標・計画及び評価に関すること。

(3) センターの予算に関すること。

(4) センターの教員の人事に関すること。

(5) その他センターの運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) 専任教員

(5) 各学部及び工学教育研究部の兼担教員 1人

(6) 各機構から教員各1人

(7) その他委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 前条第5号から第7号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残余期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号の委員をもって充て、副委員長は、同条第2号委員をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、国際連携機構事務部国際連携課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

2 宮崎大学多言語多文化教育研究センター運営委員会規程(平成25年6月27日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行後、最初に選出される第3条第5号から第7号までの委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

宮崎大学多言語多文化教育研究センター運営委員会規程

令和4年9月22日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第15編 構/第3章 国際連携機構/第3節 多言語多文化教育研究センター
沿革情報
令和4年9月22日 制定