○宮崎大学多言語多文化教育研究センター運営委員会規程
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国際連携機構規則第19条第2項の規定に基づき、宮崎大学多言語多文化教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 宮崎大学多言語多文化教育研究センター(以下「センター」という。)の運営の基本方針に関すること。
(2) センターの中期目標・計画及び評価に関すること。
(3) センターの予算に関すること。
(4) センターの教員の人事に関すること。
(5) その他センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) 各学部及び工学教育研究部の兼担教員 1人
(6) 各機構から教員各1人
(7) その他委員会が必要と認める者
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、国際連携機構事務部国際連携課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 宮崎大学多言語多文化教育研究センター運営委員会規程(平成25年6月27日制定)は、廃止する。