○宮崎大学多言語多文化教育研究センター専任教員会議規程

令和4年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学国際連携機構規則第20条第2項の規定に基づき、宮崎大学言語多文化教育研究センター専任教員会議(以下「専任教員会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 専任教員会議は、宮崎大学多言語多文化教育研究センター(以下「センター」という。)の事業を円滑に推進するため、運営等に関する具体的事項を審議し、各部門に関わる業務の統括及び動向の共有に努める。

(組織)

第3条 専任教員会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) センター専任教員

(5) その他専任教員会議が必要と認める者

(議長)

第4条 専任教員会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 センター長が議長の職務を遂行できないときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 専任教員会議は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 専任教員会議が必要と認めたときは、委員以外の者を専任教員会議に出席させることができる。

(事務)

第7条 専任教員会議の事務は、国際連携機構事務部国際連携課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、専任教員会議の議事及び運営に関し必要な事項は、専任教員会議が別に定める。

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

2 宮崎大学多言語多文化教育研究センター専任教員会議細則(平成29年11月30日制定)は、廃止する。

宮崎大学多言語多文化教育研究センター専任教員会議規程

令和4年9月22日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第15編 構/第3章 国際連携機構/第3節 多言語多文化教育研究センター
沿革情報
令和4年9月22日 制定