○宮崎大学多言語多文化教育研究センター専任教員会議規程
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学国際連携機構規則第20条第2項の規定に基づき、宮崎大学言語多文化教育研究センター専任教員会議(以下「専任教員会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 専任教員会議は、宮崎大学多言語多文化教育研究センター(以下「センター」という。)の事業を円滑に推進するため、運営等に関する具体的事項を審議し、各部門に関わる業務の統括及び動向の共有に努める。
(組織)
第3条 専任教員会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) センター専任教員
(5) その他専任教員会議が必要と認める者
(議長)
第4条 専任教員会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 センター長が議長の職務を遂行できないときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 専任教員会議は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 専任教員会議が必要と認めたときは、委員以外の者を専任教員会議に出席させることができる。
(事務)
第7条 専任教員会議の事務は、国際連携機構事務部国際連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、専任教員会議の議事及び運営に関し必要な事項は、専任教員会議が別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 宮崎大学多言語多文化教育研究センター専任教員会議細則(平成29年11月30日制定)は、廃止する。