○宮崎大学附属図書館規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第12条の2第2項の規定に基づき、宮崎大学附属図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条の2 図書館は、図書館資料を収集・管理し、職員の教育・研究及び学生の学習に資することを目的とする。
(分館)
第2条 図書館に医学分館(以下「分館」という。)を置く。
(館長)
第3条 図書館に図書館長(以下「館長」という。)を置く。
2 館長は、図書館の業務を統括する。
3 館長は、本学の副学長をもって充てる。
4 館長の選考は、副学長のうちから学長が行う。
(副館長)
第4条 図書館に副館長2人を置く。
2 副館長は、図書館の業務の円滑化を図るため、館長を補佐する。
3 副館長は、本学の教授のうちから、館長の推薦により、学長が任命する。
4 副館長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、副館長の任期の末日は、当該館長の任期の末日以前でなければならない。
(分館長)
第5条 分館に分館長を置き、副館長をもって充てる。
2 分館長は、館長の下に分館の業務を統括する。
(委員会)
第6条 図書館の運営に関する重要事項を審議するため、宮崎大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 分館の運営に関する事項を審議するため、委員会の下に宮崎大学附属図書館医学分館図書委員会(以下「図書委員会」という。)を置く。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
4 図書委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務組織)
第7条 図書館の事務組織については、宮崎大学事務組織規程の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、図書館の運営に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日に現に副館長である者の任期は、平成27年9月30日までとする。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。