○宮崎大学附属図書館運営委員会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学附属図書館規程第6条第3項の規定に基づき、宮崎大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において、宮崎大学附属図書館は「図書館」、宮崎大学附属図書館長は「図書館長」という。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 図書館の基本方針及び運営に関する重要な事項
(3) 図書館の管理運営に関わる点検評価に関する事項
(4) 資料の収集計画及び購入資料選定に関する事項
(5) 図書館の広報に関する基本的方針に関する事項
(6) その他図書館の運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 図書館長
(2) 副館長 2人
(3) 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部から選ばれた教員 各2人
(4) 図書館事務長
(5) その他図書館長が必要と認めた者
2 学部選出委員のうち1人は、原則として本委員会と関連する学部委員会の委員長若しくは副委員長を選出するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は図書館長をもって充て、副委員長は委員長の指名する委員を充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会の議を経て、図書館長が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、図書館事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月13日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に選出される教育学部及び地域資源創成学部の委員、相談員又は兼任教員(以下「委員等」という。)の任期の末日は、当該委員等の任期の規定にかかわらず他学部選出の委員等の任期の末日と同じ日とする。