○宮崎大学附属図書館文献複写規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学附属図書館が受託する文献複写は、この規程の定めるところによる。

(原則)

第2条 前条の文献複写において、著作権に関する一切の責任は申込者が負うものとする。

2 文献複写は、調査研究の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。

(申込み)

第3条 文献複写を依頼しようとする者は、所定の申込方法により申し込み、宮崎大学附属図書館長(以下「館長」という。)の承認を受けるものとする。

2 次に掲げる機関から申し込む場合は、当該機関における所定の申込方法により申し込み、館長の承認を受けるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設

(2) 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規程があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る。)

(3) 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る。)

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館

(6) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館

(7) 外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設

(8) 外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館

(9) 文部科学大臣が小学校又は中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設

(10) その他館長等が必要と認めた機関

(料金の納付)

第4条 前条の承認を得た者は、学内の部局等の依頼でその経費を移算するものを除き、文献複写料金を前納しなければならない。ただし、前条第2項に掲げる機関は、この限りではない。

2 既納の文献複写料金は、いかなる理由があっても還付しない。

(料金)

第5条 文献複写料金は、次のように定める。


料金/枚

モノクロ

カラー

学内者

20円

50円

学外者

40円

80円

ただし、消費税を含めたものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月17日から施行する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

宮崎大学附属図書館文献複写規程

平成16年4月1日 制定

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属図書館
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年4月17日 種別なし
令和元年9月30日 種別なし