○宮崎大学フロンティア科学総合研究センター運営委員会規程

平成18年3月23日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター規則第7条第2項の規定に基づき、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) フロンティア科学総合研究センター(以下「センター」という。)の運営の基本方針に関すること。

(2) センターの研究及びその支援に関すること。

(3) センターの教員の人事に関すること。

(4) センターの予算に関すること。

(5) センターの中期目標・計画及び評価に関すること。

(6) その他センターの運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(研究・企画担当)

(2) センター長

(3) 副センター長

(4) 各部門長

(5) 各分野長

(6) 各分室長

(7) 専任教員

(8) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第8号に規定する委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、フロンティア科学総合研究センター長の任期の末日以前とし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第2号委員をもって充て、副委員長は同項第3号委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター運営協議会規程(平成16年4月1日制定)

(2) 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター生命科学研究部門運営委員会規程(平成16年4月1日制定)

(3) 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター実験支援部門運営委員会規程(平成16年4月1日制定)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年2月26日から施行する。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される教育学部及び地域資源創成学部の委員、相談員又は兼任教員(以下「委員等」という。)の任期の末日は、当該委員等の任期の規定にかかわらず他学部選出の委員等の任期の末日と同じ日とする。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和3年6月24日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学フロンティア科学総合研究センター運営委員会規程

平成18年3月23日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第17編 フロンティア科学総合研究センター
沿革情報
平成18年3月23日 制定
平成22年9月22日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成27年2月26日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和元年12月26日 種別なし
令和3年6月24日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和6年10月24日 種別なし