○宮崎大学フロンティア科学総合研究センター清武キャンパス教育研究共用スペースの使用等に関する規程
令和6年4月25日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、柔軟かつ効率的な施設利用を実現することを目的として、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター清武キャンパス(以下「センター」という。)教育研究共用スペース(以下「共用スペース」という。)の使用及び管理等に関し必要な事項について定める。
(共用スペースの設置)
第2条 センターに、別表1に定める共用スペースを置く。共用スペースの名称及び部屋番号は別に定める。
(使用者の資格)
第3条 共用スペースを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の教職員、大学院生及び学部学生
(2) 本学が受け入れた研究員、共同研究員及び受託研究員
(3) その他センター長が認めた者
2 前項第1号及び2号に掲げる者の使用に当たっては、教育研究に関係する場合に限り、使用資格を認めるものとする。
(使用責任者の資格)
第4条 共用スペースの使用責任者は、原則、本学の教授に限る。
2 センター長は、前項の申請があったときは、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て使用の可否を決定する。なお、決定に際し、優先スペースにおいてはセンターの分野(分室)を優先する。
(使用の取消及び変更)
第6条 センター長は、使用者がこの規程に違反したときは、委員会の議を経て使用の許可を取り消すことができる。
2 センター長は、共用スペースの管理運営上特に必要があると認めるときは、委員会の議を経て使用条件の変更又は使用の許可を取り消すことができる。
(使用期間)
第7条 共用スペースの使用期間は、別表1に定めるとおりとする。ただし、使用責任者が退職する場合の使用期間については、別に定める。
2 使用責任者は、許可された使用期間を延長して使用しようとするときは、フロンティア科学総合研究センター教育研究共用スペース使用期間の延長等に係る申請書(様式第1号)によりセンター長に申請しなければならない。
3 センター長は、前項の申請があったときは、委員会の議を経て延長の可否を決定する。
4 使用責任者は、使用期間の短縮又は使用の中止をするときは、フロンティア科学総合研究センター教育研究共用スペース使用期間の短縮等に係る申請書(様式第2号)により、1か月前までにセンター長に申請しなければならない。
5 センター長は、前項の申請があったときは、委員会の議を経て短縮又は中止の可否を決定する。
(設備等の設置)
第8条 共用スペースにおける研究上必要な設備等の設置は、当初備わったもの以外は使用責任者が行うものとする。当初備えるものは別に定める。
(使用上の義務等)
第9条 使用者及び使用責任者は、善良な管理者としての注意義務をもって共用スペースを使用するとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 許可された目的・用途以外に使用しないこと。
(2) 使用責任者は研究等の遂行上やむを得ず共用スペースの工事を行うときは、事前にセンター長に願い出て許可を得ること。
(3) 前号に掲げる変更に必要な経費は、使用責任者が負担すること。
(明渡し)
第10条 使用責任者は、共用スペースの使用期間が終了したとき又は使用許可が取り消されたときは、原状に回復した上で明け渡さなければならない。
2 センター長は、使用責任者が前項の求めに応じないときは、委員会の議を経た上で共用スペースの原状回復を行い、その費用を使用責任者から徴収することができる。
(損害の賠償等)
第11条 使用責任者は、故意又は過失により共用スペースの施設備品を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(施設使用料等)
第12条 共用スペースの施設使用料は、別に定める。
2 光熱水料及び電話料は、使用量に応じて算出した金額とする。
(経費の負担等)
第13条 使用者は、施設使用料、光熱水料及び電話料を負担しなければならない。負担の方法については、別に定める。
(事務)
第14条 共用スペースの管理運営に関する事務は、研究・産学地域連携推進機構研究推進課において処理する。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、共用スペースの使用管理等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月25日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1
共用スペース | 目的・用途 | 申請等 | 使用期間 |
優先スペース | 多目的利用 | 要 | 協議による |
プロジェクト研究室 | 研究・実験 | 要 | 協議による |
多目的スペース | 会議・打合せ (多目的利用) | 要 | 協議による |