○宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター規則
平成23年9月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学基本規則第11条の2第5項の規定に基づき、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、宮崎大学(以下「本学」という。)の教育・研究戦略に基づき、産業動物の重要な伝染病に対する疫学、国際防疫及び診断・予防法に関する先端的研究を行うこと、加えて発生時の防疫措置の立案及び再発防止等の適切な対策を講じることのできる危機管理能力を有した人材を養成し、産業動物防疫に関する教育・研究の拠点として、国内外の畜産基盤の安定化に寄与することを目的とする。
2 先端研究推進本部が企画するプロジェクト等を推進する。
(1) 防疫戦略部門
ア 産業動物感染症の疫学に関すること。
イ 産業動物感染症のリスクに関すること。
ウ 産業動物感染症の検疫に関すること。
エ 感染症罹患動物の取扱いに関すること。
(2) 感染症研究・検査部門
ア 感染症の診断法の開発・研究に関すること。
イ 病原微生物のゲノム解析に関すること。
ウ 産業動物感染症における分子病態の研究に関すること。
エ 発症機序の研究に関すること。
オ 産業動物感染症の予防法の研究に関すること。
カ バイオリソースの収集、保存、管理及び供給に関すること。
キ 病原微生物の検査(外部委託検査を含む。)に関すること。
(3) 国際連携・教育部門
ア 国際防疫モデルの構築に関すること。
イ 国際防疫のための情報ネットワーク構築に関すること。
ウ 感染症教育・研究に関する国際協力事業に関すること。
エ 研修プログラムの企画・実施に関すること。
オ 外国語による専門教育の企画・実施に関すること。
(4) 畜産研究・支援部門
ア 持続型産業動物生産戦略に関すること。
イ 畜産基盤の安定化に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長 各1人
(4) 専任教員
(5) 兼任教員
(6) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センター業務を統括する。
2 センター長の選考に係る事項については、別に定める。
3 センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は、各部門の業務を統括する。
2 副センター長は、部門長の中から、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
3 副センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は当該センター長の任期の末日以前でなければならない。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条 部門長は、当該部門の業務を掌理する。
2 各部門長は、本学専任教員の中から、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
3 部門長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は当該センター長の任期の末日以前でなければならない。
4 部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第8条 専任教員は、当該部門の業務を処理する。
2 専任教員の選考に係る事項については、別に定める。
(兼任教員)
第9条 兼任教員は、各部門の業務を補助する。
2 兼任教員は、各部門長の推薦に基づき、センター長が委嘱する。
3 兼任教員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は当該センター長の任期の末日以前でなければならない。
4 兼任教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(客員研究員)
第10条 センターに、客員研究員を置くことができる。
2 客員研究員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。
3 客員研究員の選考に係る事項については、別に定める。
(運営委員会)
第11条 センターの事業及び運営に関する基本的事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(拠点運営委員会)
第11条の2 センターに、センター長の諮問に応じ、共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって、センター長が必要と認めるものについて調査審議するため、共同利用・共同研究拠点運営委員会を置く。
2 共同利用・共同研究拠点運営委員会の組織及び運営については、別に定める
(共同研究委員会)
第11条の3 センターに、センターの共同利用・共同研究に係る課題等を募集し、審査するため、共同利用・共同研究拠点共同研究委員会を置く。
2 共同利用・共同研究拠点共同研究委員会の組織及び運営については、別に定める。
(部門長会議)
第12条 センターの運営に関する具体的事項を審議し、事業を円滑に推進するため、部門長会議を置く。
2 部門長会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(産業動物感染症対策委員会)
第13条 本学において飼養される家畜及び家禽を重要感染性疾病から守るとともに国内の防疫の支援策を検討するため産業動物感染症対策委員会を置く。
2 産業動物感染症対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(感染症ユニット管理運営委員会)
第14条 感染症ユニットの利用に関する事項を審議するため、感染症ユニット管理運営委員会を置く。
2 感染症ユニット管理運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年11月22日から施行する。
附則
この規則は、平成25年3月28日から施行する。
附則
この規則は、平成25年11月28日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年5月26日から施行する。
附則
この規則は、平成29年7月27日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年10月10日から施行し、令和6年10月1日から適用する。