○宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター共同利用・共同研究拠点運営委員会規程

平成28年5月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター規則第11条の2第2項の規定に基づき、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター共同利用・共同研究拠点運営委員会(以下「拠点運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 拠点運営委員会は、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター長(以下「センター長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 共同利用・共同研究拠点の運営に関する事項

(2) 共同利用・共同研究の計画に関する事項

(3) その他共同利用・共同研究の実施に関する重要事項

(組織)

第3条 拠点運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 宮崎大学産業動物防疫リサーチセンターの専任の教授のうちから 若干人

(2) 前号以外の宮崎大学の専任の教授のうちから 若干人

(3) 宮崎大学の職員以外の学識経験者 若干人

2 前項第3号の委員の数は、拠点運営委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。

3 第1項の委員は、センター長の推薦に基づき学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 拠点運営委員会に委員長を置き、センター長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、拠点運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 拠点運営委員会は、委員の過半数の出席をもって議事を開くものとする。

2 拠点運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 拠点運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 拠点運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(事務)

第9条 拠点運営委員会の事務は、農学部事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、拠点運営委員会の運営に関し必要な事項は、拠点運営委員会が別に定める。

この規程は、平成28年5月26日から施行する。

宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター共同利用・共同研究拠点運営委員会規程

平成28年5月26日 制定

(平成28年5月26日施行)