○宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター(産業動物教育研究センター施設)利用規程

平成29年1月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター(以下「センター」という。)産業動物教育研究センター施設(以下「産業動物教育研究施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 産業動物教育研究施設は、次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。

(1) 宮崎大学(以下「本学」という。)の教員が分析機器類を使用する研究

(2) 本学の学生に対する実践的な教育及び研究指導

(3) 企業等との共同・受託研究

(4) センター長が認めたプロジェクト研究

(5) センターが実施する講演会・セミナー・研修等の事業

(6) 専任教員が行う研究

(7) 農学部附属動物病院に係る診療・教育研究の一部

(8) その他センターの目的を達成するため、センター長が特に必要と認めた場合

(利用者の資格)

第3条 産業動物教育研究施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学の教職員、学生及び研究生

(2) センターの客員教授等

(3) センターとの共同・受託研究による研究員

(4) センターが実施する事業への参加者

(5) その他センターの目的を達成するため、センター長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第4条 産業動物教育研究施設の利用を希望する者は、別に定める「利用申請書」をセンター長に提出し、承認を得なければならない。

(利用の承認)

第5条 センター長は、前条の申請が適当であると認めたときは、これを承認し、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 利用者は、「利用申請書」の記載事項について変更しようとするとき、又は変更が生じたときは、その旨を速やかにセンター長に届出なければならない。

(利用の報告)

第7条 センター長は、必要に応じ、利用者に対して利用の内容について報告を求めることができる。

(利用許可の取消)

第8条 センター長が、センターの運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第5条の規定による承認を取り消すことができる。

(機器の搬入等)

第9条 利用者は、別に定める「機器持込願」によりセンター長の許可を得て、教育研究に必要かつセンターの所有に属しない機器等を搬入し、使用することができる。

2 利用者は、前項の機器等の使用が終了したときは、速やかに搬出しなければならない。

3 前2項に係る一切の経費は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 センター長は、利用者が故意又は過失によって施設・設備を損傷したときは、利用者に対して賠償を求めることができる。

(経費の負担)

第11条 産業動物教育研究施設の利用者は、センターが定める経費を使用料として負担するものとする。

2 使用料の額は別に定める。

(利用上の注意事項)

第12条 利用者は、別に定める「宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター(産業動物教育研究施設)利用上の留意事項」を厳守し、火災予防及び事故防止に努めなければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、産業動物教育研究施設の利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、平成29年1月26日から施行する。

宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター(産業動物教育研究センター施設)利用規程

平成29年1月26日 制定

(平成29年1月26日施行)