○宮崎大学GX研究センター規則

令和6年3月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学基本規則第11条の2第5項の規定に基づき、宮崎大学GX研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、宮崎大学(以下「本学」という。)の教育・研究戦略に基づき、GXに関する研究開発、GX技術による地域防災レジリエンスのための研究開発及び実践的人材育成により、GXに関する教育・研究の拠点として、国内外のカーボンニュートラル実現に貢献することを目的とする。

2 先端研究推進本部が企画するプロジェクト等を推進する。

(部門及び業務)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の各号に掲げる部門を置き、各業務を行う。

(1) カーボンニュートラル研究開発部門

 太陽光発電の新規応用研究開発に関すること。

 熱発電の研究開発に関すること。

 地域資源循環型発電の研究開発に関すること。

 畜エネルギーの研究開発に関すること。

(2) 地域防災レジリエンス部門

 防災エネルギーレジリエンスシステムの研究開発に関すること。

 社会科学的知見による地域防災システムの研究開発に関すること。

 災害時の感染症制御対策に関すること。

(3) GX教育部門

 GX教育プログラムの開発及び実施に関すること。

 GX技術力向上に関すること。

(職員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長 各1人

(4) 専任教員

(5) 兼任教員

(6) その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は、センター業務を統括する。

2 センター長の選考に係る事項については、別に定める。

3 センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長の業務を補佐する。

2 副センター長は、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。

3 副センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(部門長)

第7条 部門長は、当該部門の業務を掌理する。

2 各部門長は、本学専任及び兼任教員の中から、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。

3 部門長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(教員)

第8条 専任及び兼任教員は、当該部門の業務を処理する。

2 専任教員の選考に係る事項については、別に定める。

3 兼任教員は、各部門長の推薦に基づき、センター長が委嘱する。

4 兼任教員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、兼任教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(客員研究員)

第9条 センターに、客員研究員を置くことができるものとする。

2 客員研究員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。

3 客員研究員の選考に係る事項については、別に定める。

(運営委員会)

第10条 センターの事業及び運営に関する基本的事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(部門長会議)

第11条 センターの運営に関する具体的事項を審議し、事業を円滑に推進するため、部門長会議を置く。

2 部門長会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学GX研究センター規則

令和6年3月28日 制定

(令和6年4月1日施行)