○宮崎大学IRセンター規則
平成25年7月25日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学基本規則第15条の2第2項の規定に基づき、宮崎大学IRセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、宮崎大学における、教育・研究・社会貢献・大学経営等に関する情報を収集・分析することにより、大学の機関研究(以下「IR」という。)の推進に寄与することを目的とする。
(1) 情報の収集・管理に関すること。
(2) 情報の分析・提供に関すること。
(3) IRの普及・促進に関すること。
(4) IRに係わる中期目標・計画及び年度計画実施に関すること。
(5) IRの大学間連携作業に関すること。
(6) その他センターに関して必要な事項
(部門)
第4条 センターに、前条の業務を円滑に遂行するために、次に掲げる部門を置く。
(1) 教学部門
(2) 学術研究部門
(3) 経営戦略部門
(職員)
第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) 兼任教員
(5) 兼任職員
(6) その他センター長が必要と認めた教職員
2 前条第1項の部門に部門長を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長は、センター業務を統括する。
2 センター長は、副学長(目標・評価担当)をもって充てる。
(副センター長)
第7条 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
2 副センター長は、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第9条 専任教員は、第3条の業務を処理する。
2 専任教員の選考に係る事項については、別に定める。
(兼任教員)
第10条 兼任教員は、第3条の業務を補助する。
2 兼任教員は、センター長が指名する。
3 兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 兼任教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼任職員)
第11条 兼任職員は、第3条の業務を補助する。
2 兼任職員は、センター長が指名する。
3 兼任職員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 兼任職員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第12条 センターの事業及び運営等に関する基本的事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(秘密の保持)
第13条 センターの業務に携わる者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第14条 センターの事務は、企画総務部企画評価課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年10月22日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に選出される第5条第2号、4号及び第5号の職員の任期は、第7条第3項、第10条3項及び第11条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
部門名 | 業務 |
教学部門 | 入試、修学状況及び就職などの教学に関するデータの収集・分析 |
学術研究部門 | 研究業績や外部資金などの学術に関するデータの収集・分析 |
経営戦略部門 | 経営戦略に関するデータの収集・分析 |