○宮崎大学IRセンター規則

平成25年7月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学基本規則第15条の2第2項の規定に基づき、宮崎大学IRセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、宮崎大学における、教育・研究・社会貢献・大学経営等に関する情報を収集・分析することにより、大学の機関研究(以下「IR」という。)の推進に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 情報の収集・管理に関すること。

(2) 情報の分析・提供に関すること。

(3) IRの普及・促進に関すること。

(4) IRに係わる中期目標・計画及び年度計画実施に関すること。

(5) IRの大学間連携作業に関すること。

(6) その他センターに関して必要な事項

(部門)

第4条 センターに、前条の業務を円滑に遂行するために、次に掲げる部門を置く。

(1) 教学部門

(2) 学術研究部門

(3) 経営戦略部門

2 前項の部門の業務は、別表のとおりとする。

(職員)

第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) 兼任教員

(5) 兼任職員

(6) その他センター長が必要と認めた教職員

2 前条第1項の部門に部門長を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長は、センター業務を統括する。

2 センター長は、副学長(目標・評価担当)をもって充てる。

(副センター長)

第7条 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。

2 副センター長は、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(部門長)

第8条 第5条第2項に基づき部門長を置くときは、同条第1項に掲げる教職員の中からセンター長が指名する。ただし、特別の必要があると認められるときは、センター長が兼務することができる。

(専任教員)

第9条 専任教員は、第3条の業務を処理する。

2 専任教員の選考に係る事項については、別に定める。

(兼任教員)

第10条 兼任教員は、第3条の業務を補助する。

2 兼任教員は、センター長が指名する。

3 兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 兼任教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(兼任職員)

第11条 兼任職員は、第3条の業務を補助する。

2 兼任職員は、センター長が指名する。

3 兼任職員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 兼任職員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第12条 センターの事業及び運営等に関する基本的事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第13条 センターの業務に携わる者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務)

第14条 センターの事務は、企画総務部企画評価課において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第4条第2号及び第4号の職員の任期は、第6条第3項及び第8条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

この規則は、平成27年10月22日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第5条第2号、4号及び第5号の職員の任期は、第7条第3項、第10条3項及び第11条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

部門名

業務

教学部門

入試、修学状況及び就職などの教学に関するデータの収集・分析

学術研究部門

研究業績や外部資金などの学術に関するデータの収集・分析

経営戦略部門

経営戦略に関するデータの収集・分析

宮崎大学IRセンター規則

平成25年7月25日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第20編 IRセンター
沿革情報
平成25年7月25日 制定
平成27年10月22日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月23日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年6月23日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし