○宮崎大学IRセンター運営委員会規程

平成25年7月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学IRセンター(以下「センター」という。)規則第12条第2項の規定に基づき、宮崎大学IRセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの運営の基本方針に関すること。

(2) センターの中期目標・計画及び評価に関すること。

(3) センターの予算に関すること。

(4) センターの教員の人事に関すること。

(5) その他センターの運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) 兼任教員

(5) 兼任職員

(6) 企画総務部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は、同項第2号の委員をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、企画総務部企画評価課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規程は、平成25年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第3条第1項第5号第6号及び第9号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

宮崎大学IRセンター運営委員会規程

平成25年7月25日 制定

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第20編 IRセンター
沿革情報
平成25年7月25日 制定
平成29年3月23日 種別なし
令和4年6月23日 種別なし