○宮崎大学IRセンター運営委員会規程
平成25年7月25日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学IRセンター(以下「センター」という。)規則第12条第2項の規定に基づき、宮崎大学IRセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営の基本方針に関すること。
(2) センターの中期目標・計画及び評価に関すること。
(3) センターの予算に関すること。
(4) センターの教員の人事に関すること。
(5) その他センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) 兼任教員
(5) 兼任職員
(6) 企画総務部長
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、企画総務部企画評価課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。