○宮崎大学IRセンター年俸制業績評価委員会規程

平成29年3月23日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学における年俸制教員の業績評価に関する評価委員会細則に基づき、宮崎大学IRセンター(以下「センター」という。)における年俸制業績評価委員会(以下「評価委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

(審議事項等)

第2条 評価委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターにおける業績評価基準に関すること。

(2) 年俸制教員の業績評価に関すること。

(3) その他センターの業績評価に関すること。

2 評価委員会は、前項第2号の審議結果については、全学年俸制業績評価委員会へ報告するものとする。

(組織)

第3条 評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 企画評価課長

(4) その他センター長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 評価委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 評価委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

5 委員に係る評価を行う場合は、当該委員はその評価に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第6条 評価委員会の事務は、企画総務部企画評価課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営等に関し必要な事項は、評価委員会が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

宮崎大学IRセンター年俸制業績評価委員会規程

平成29年3月23日 制定

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第20編 IRセンター
沿革情報
平成29年3月23日 制定
令和4年6月23日 種別なし