○宮崎大学安全衛生保健センター障がい学生支援室規程
令和元年12月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学安全衛生保健センター規則第16条の規定に基づき、宮崎大学安全衛生保健センター障がい学生支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 支援室は、学内外の関係部局等と連携を図りながら障がいのある学生(以下「学生」という。)への全学的な支援体制を強化し、もって学生の円滑な修学に寄与することを目的とする。
(対象)
第3条 この規程において、支援の対象となる学生は、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあり、本学に入学を希望する者及び在籍する者であり、本人が支援を受けることを希望し、かつ、その必要性が認められた者とする。
(1) 学生の受入方針の策定に関すること。
(2) 学生のための教育方法等の提案及び調整に関すること。
(3) 学生からの相談に関すること。
(4) 支援情報等の公開に関すること。
(5) 学生への支援の啓発に関すること。
(6) 施設・設備のバリアフリー化に関すること。
(7) その他学生の支援に必要な事項
(組織)
第5条 支援室は、次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1) 副学長(教育・学生担当)
(2) 学び・学生支援機構教育企画部門教員 1人
(3) 学び・学生支援機構学生支援部門教員 1人
(4) 安全衛生保健センター長
(5) 安全衛生保健センター専任教員
(6) 各学部から選出された教員 各1人
(7) 各学部教務担当係長 各1人
(8) 学び・学生支援機構事務部教育企画課職員 2人
(9) 学び・学生支援機構事務部学生支援課職員 2人
(10) その他室長が指名する教職員 若干人
3 室員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長及び副室長)
第6条 室長は副学長(教育・学生担当)をもって充て、副室長は室員の中から、室長が指名する者とする。
2 室長は、支援室の業務を統括する。
3 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるときには、その職務を代行する。
(運営委員会)
第7条 支援室の運営に関する基本的事項を審議するため、支援室に運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(室員会議)
第8条 支援室の運営に関する具体的事項を審議し、障がい学生支援に係る業務を円滑に推進するため、室員会議を置く。
2 室員会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 支援室の事務は、学び・学生支援機構事務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年10月28日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月26日から施行し、令和6年4月1日から適用する。