○宮崎大学情報化推進規則

令和5年6月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、宮崎大学(以下「本学」という。)の情報化推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報化統括責任者)

第2条 本学に、情報化統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。

2 CIOは、本学の情報化推進及び情報運用実務の遂行等を統括し、また、本学の情報資産の適切かつ円滑な管理運用を統括する。

3 CIOは、人事・基金・SDGs担当理事をもって充てる。

(情報化統括責任者補佐官)

第3条 本学に、情報化統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)を置く。

2 CIO補佐官は、戦略的・専門的知見をもってCIOに情報化推進に関する支援・助言を行う。

3 CIO補佐官は、CIOが推薦し学長が任命する。

4 CIO補佐官の任期は、2年とする。ただし、CIO補佐官の任期の末日は、CIOの任期の末日以前とする。

(情報化推進会議)

第4条 本学に、情報化推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、本学の情報化推進業務の統括を行うとともに、情報基盤センターの業務に対する自己点検・評価を行い、本学の情報化を適切かつ円滑に推進することを目的とする。

(任務)

第5条 会議は、次に掲げる事項を審議又は実施する。

(1) 本学の情報化推進における業務統括に関すること。

(2) 情報施策の立案・策定及び点検・検証に関すること。

(3) 情報基盤センターの事業計画及び運営経費に関すること。

(4) 情報基盤センター長の推薦に関すること。

(5) 情報基盤センター専任教員の選考に関すること。

(6) 情報基盤センターの業務についての点検・評価に関すること。

(7) 本学の情報基盤の整備計画に関すること。

(8) その他情報基盤センターの運営に関すること。

(委員)

第6条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) CIO

(2) CIO補佐官

(3) 副学長のうちから、CIOの推薦に基づき、学長が指名する者

(4) 総務担当理事

(5) 医学部長

(6) 情報基盤センター長

(7) 情報基盤副センター長

(8) 情報基盤センター事務長

(9) その他CIOが必要と認める者

2 前項第6号の委員は、前条第4号に定める審議事項には加わらないものとする。

3 第1項の委員が事務職員の場合は、前条第4号及び第5号に定める審議事項には加わらないものとする。

(委員長)

第7条 会議に委員長を置き、委員長は前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は会議を招集し、その議長となる。

(議事)

第8条 会議は、委員の3分の2以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席)

第9条 委員長は、特別の事情により第4条第1項第5号の委員が委員会に出席できない場合には、代理の者を出席させることができるものとする。

(委員以外の出席)

第10条 会議が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務)

第11条 会議の事務は、情報基盤センター事務部において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

2 宮崎大学情報化推進会議規程(平成19年10月25日制定)は、廃止する。

3 この規則施行の日の前日において現にCIO補佐官である者の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、令和6年9月30日までとする。

宮崎大学情報化推進規則

令和5年6月29日 制定

(令和5年7月1日施行)