○宮崎大学情報基盤センター規程
平成22年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第16条の2第2項の規定に基づき、宮崎大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、宮崎大学(以下「本学」という。)における情報施策の立案・策定、点検・検証及び情報基盤の運用管理を行うとともに、利用者支援を行うことを目的とする。
(清武分室)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに清武分室(以下「分室」という。)を置く。
(業務)
第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 情報施策の立案・策定及び点検・検証に関すること。
(2) 学内情報基盤の整備、更新及び運用管理並びに利用者支援に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策に関すること。
(4) 学外情報ネットワークとの連携、その利用及び支援に関すること。
(5) 情報教育の支援に関すること。
(6) その他情報化支援に関すること。
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 分室長
(4) 室員
(5) 専任教員
(6) 兼任教員
(7) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、センターの業務を統括する。
2 センター長は、本学専任の教授のうちから、情報化推進会議の推薦に基づき国立大学法人宮崎大学人事委員会の議を経て学長が任命する。
3 センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
(副センター長)
第7条 副センター長は、センター長の業務を補佐する。
2 副センター長は、センター専任教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(分室長)
第8条 分室長は、センター長の命を受け、分室の業務を掌理する。
2 分室長は、医学部及び医学部附属病院の教員のうち、センター長が指名する者をもって充てる。
(室員)
第9条 室員は、分室の業務を処理する。
2 室員は、医学部医事課医療情報係の職員をもって充てる。
(専任教員)
第10条 専任教員は、センターの業務を処理する。
2 専任教員の選考に係る事項については、別に定める。
(兼任教員)
第11条 兼任教員は、センターの業務を処理する。
2 兼任教員は、本学教員のうちからセンター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
3 兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第12条 センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため、宮崎大学情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第13条 センターの事務は、情報基盤センター事務部が行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
2 宮崎大学情報戦略室要項(平成19年7月19日制定)及び宮崎大学情報支援センター要項(平成19年10月25日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年3月25日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和6年7月1日から施行する。
2 この規程施行の日に現にセンター長である者の任期は、令和6年9月30日までとする。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。