○宮崎大学情報基盤センター運営委員会規程
平成22年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学情報基盤センター規程第12条第2項の規定に基づき、宮崎大学情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報基盤センター(以下「センター」という。)の事業計画及び運営経費に関する事項
(2) センターの施設・設備の改善に関する事項
(3) 学内情報基盤の整備計画に関する事項
(4) 情報セキュリティに関する事項
(5) 情報施策の立案・策定及び点検・検証に関する事項
(6) 利用者支援に関する事項
(7) その他センターの運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 清武分室長
(4) センター専任教員
(5) 宮崎大学情報セキュリティ基本規程第9条に規定する部局情報技術責任者
(6) 情報基盤センター事務長
(7) その他運営委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、第3条第2号の委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 運営委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 運営委員会の事務は、情報基盤センター事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に選出される教育学部及び地域資源創成学部の委員、相談員又は兼任教員(以下「委員等」という。)の任期の末日は、当該委員等の任期の規定にかかわらず他学部選出の委員等の任期の末日と同じ日とする。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。