○宮崎大学監査室事務分掌規程
平成20年3月11日
制定
第1条 宮崎大学事務組織規程第43条の規定に基づき、宮崎大学監査室(以下「監査室」という。)の事務分掌については、この規程の定めるところによる。
第2条 監査室に専門職員及び監査係を置く。
2 専門職員(監査機能強化担当)は、次の事務を分掌する。
(1) 監事監査の支援に関すること。
(2) 監事による事前調査文書及び監事回付文書に関すること。
(3) 国立大学法人等監事協議会等に関すること。
(4) 監事との連携に関すること。
3 監査係は、次の事務を分掌する。
(1) 監査室の庶務・会計事務及び連絡調整に関すること。
(2) 内部監査計画及び内部監査実施計画に関すること。
(3) 内部監査の実施に関すること。
(4) 内部監査報告書に関すること。
(5) 会計監査人の選定に関すること。
(6) その他内部監査及びその他の監査に関すること。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年7月1日から施行する。