○宮崎大学部長会議規程
平成23年6月1日
制定
(設置)
第1条 本学の事務運営の円滑な執行を図り、必要な事項に関し協議するため、宮崎大学部長会議(以下「部長会議」という)を置く。
(任務)
第2条 部長会議は、次に掲げる協議等を行う。
(1) 事務運営上の懸案事項及び改善事項等に関する協議
(2) 各部局間の緊急な連絡及び調整
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 部長会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 事務局各部長
(3) 医学部事務部長
(4) 学び・学生支援機構及び研究・産学地域連携推進機構の事務部長
(5) 監査室長
(6) 各事務部事務長
(7) 国際連携機構事務部国際連携課長
2 事務局長は、必要に応じて、協議事項の担当課長の出席を求めることができる。
(会議)
第4条 部長会議は、毎月1回(第1水曜)開催することを常例とする。
2 事務局長は、必要があると認めるときは、臨時に部長会議を開催することができる。
(事務)
第5条 部長会議の事務は、企画総務部総務広報課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、部長会議の運営に関し必要な事項は、本会議の議に基づき定める。
附則
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年7月18日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。