○宮崎大学廃棄物管理規程
平成27年3月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)において、排出水及び廃棄物を適切に管理するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、法令等で定めるほか次のとおりとする。
2 この規程において「排出水」とは、本学から公共用水域又は公共用下水道へ排出される水をいう。
3 この規程において「除害施設」とは、排出水又は実験廃液を処理する施設をいう。
4 この規程において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
5 この規程において「産業廃棄物」とは、廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
6 この規程において「特別管理産業廃棄物」とは、廃棄物処理法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。
7 この規程において「部局」とは、学部、工学教育研究部、研究科、別科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、医学部附属病院、安全衛生保健センター、情報基盤センター、附属図書館及び事務局(監査室を含む。)をいう。
8 この規程において「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。
(排出水基準))
第3条 本学における排出水基準は、公共下水道に排出される排出水にあっては下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2の定めによるものとし、公共用水域に排出される排出水にあっては、水質汚濁防止法(昭和45年法律138号)第3条に規定する排水基準によるものとする。
(施設管理)
第4条 除害施設を管理する者は、その管理について、施設マネジメント委員会の指示に従わなければならない。
(総括等)
第5条 学長は、排出水及び廃棄物の管理について総括するものとする。
第6条 部局長は、当該部局における排出水及び廃棄物の管理責任者として、排出水及び廃棄物を適正に管理するものとする。
第7条 部局長は、当該部局における排出水及び廃棄物の管理に関し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 排出水が排出水基準に適合しないと認められる事態が生じたときは、基準に適合させるための措置を講ずること。
(2) 産業廃棄物を保管する場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条に規定する保管基準に、特別管理産業廃棄物を保管する場合は、同規則第8条の13に規定する保管基準に適合させるための措置を講ずること。
(3) 産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条の2に規定する委託の基準に、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は同令第6条の6に規定する委託の基準に適合させるための措置を講ずること。
(4) 当該部局に所属する職員及び学生に対し、排出水及び廃棄物に関する必要な教育訓練を行うこと。
(5) その他当該部局に係る排出水及び廃棄物の管理に必要な業務を行うこと。
(報告)
第8条 部局長は、次の各号に掲げる事項を学長に報告するものとする。
(1) 前条第1号の事態が生じたときは、当該事態及びこれについて講じた措置
(2) その他排出水及び廃棄物の管理に係る事項について報告を求められたときは、その事項
(管理担当者)
第9条 部局長は、必要に応じ、所属職員のうちから排出水及び廃棄物管理担当者を指名し、その職務を補佐させるものとする。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第10条 特別管理産業廃棄物を生ずる部局においては、廃棄物処理法第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者をおくものとする。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者は、本学の職員のうちから部局長が指名する者をもって充てる。
(職員及び学生の義務)
第11条 職員及び学生は、実験廃液等の処理に当たって、本規程その他別に定めるもののほか、当該部局長の指示に従って取り扱わなければならない。
(雑則)
第12条 この規程の実施に関して必要な事項は、施設マネジメント委員会の議を経て、学長が定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 宮崎大学木花キャンパス実験排水処理細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成28年4月30日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。