○宮崎大学実験廃水処理施設規程
平成27年3月26日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学(以下「本学」という。)の木花キャンパス及び清武キャンパスに、実験廃水処理施設(以下「処理施設」という。)を置く。
(目的)
第2条 処理施設は、本学における教育、研究及び医療活動に伴い発生する廃水を円滑に処理し、環境の汚染を防止すると共に教育、研究及び医療活動に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 処理施設は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 廃水の処理
(2) 実験廃液等処理の指導・助言
(3) その他必要な事項
(組織)
第4条 処理施設に、次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 副施設長
(3) その他の職員
2 施設長及び副施設長は、本学の教員のうちから、宮崎大学施設マネジメント委員会の議を経て学長が任命する。
3 施設長及び副施設長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、施設長及び副施設長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 施設長は、処理施設の業務を総括する。
2 副施設長は、施設長を補佐し、処理施設の業務を処理する。
3 その他の職員は、処理施設の業務に従事する。
(事務)
第6条 処理施設の事務は、施設環境部企画管理課及び施設整備課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、処理施設に関する必要な事項は、宮崎大学施設マネジメント委員会の議を経て施設長が定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 宮崎大学木花キャンパス実験排水処理施設規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。