○宮崎大学実験廃水処理施設規程

平成27年3月26日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学(以下「本学」という。)の木花キャンパス及び清武キャンパスに、実験廃水処理施設(以下「処理施設」という。)を置く。

(目的)

第2条 処理施設は、本学における教育、研究及び医療活動に伴い発生する廃水を円滑に処理し、環境の汚染を防止すると共に教育、研究及び医療活動に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 処理施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 廃水の処理

(2) 実験廃液等処理の指導・助言

(3) その他必要な事項

(組織)

第4条 処理施設に、次の職員を置く。

(1) 施設長

(2) 副施設長

(3) その他の職員

2 施設長及び副施設長は、本学の教員のうちから、宮崎大学施設マネジメント委員会の議を経て学長が任命する。

3 施設長及び副施設長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、施設長及び副施設長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 施設長は、処理施設の業務を総括する。

2 副施設長は、施設長を補佐し、処理施設の業務を処理する。

3 その他の職員は、処理施設の業務に従事する。

(事務)

第6条 処理施設の事務は、施設環境部企画管理課及び施設整備課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、処理施設に関する必要な事項は、宮崎大学施設マネジメント委員会の議を経て施設長が定める。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 宮崎大学木花キャンパス実験排水処理施設規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

宮崎大学実験廃水処理施設規程

平成27年3月26日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第25編 共同利用施設等
沿革情報
平成27年3月26日 制定