○宮崎大学創立330記念交流会館使用規程
平成26年6月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学創立330記念交流会館のコンベンションホール及びコンベンションルーム(以下「会館施設」という。)の使用に関し、国立大学法人宮崎大学固定資産管理規程及び国立大学法人宮崎大学固定資産貸付事務取扱細則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項を定める。
(使用目的)
第2条 会館施設は、宮崎大学(以下「本学」という。)における職員及び学生並びに学外の団体等が開催する教育・研究に関連した行事、その他社会連携及び地域振興の促進に資する行事等の用に供することを目的とする。ただし、その内容が主として営利及び政治・宗教活動を目的としたもの並びに公序良俗に反するものについては使用させない。
(職員、学生の使用)
第3条 本学の職員及び学生が会館施設を使用するときは、所定の手続きを経て施設を使用することができる。
(学外者の使用)
第4条 学外者が施設を使用するときは、所定の手続きを経て別に定める使用同意書を添えて学長に申込みし許可を受けなければならない。
(使用時間等)
第5条 会館施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 会館施設の休業日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学長が特に必要があると認めたときは、使用時間及び休業日を変更することができる。
(使用の中止)
第7条 使用者が使用を中止しようとするときは、速やかに学長に届け出なければならない。
(使用の取消し)
第8条 会館施設の使用において、次の各号の一に該当する場合は、学長が使用を取り消し、又は使用の停止を命ずることがある。
(1) 使用申込みの際の使用目的に違反し、又は使用についての条件を履行しないとき。
(2) 使用申込みに虚偽の記載があったとき。
(3) 学長が特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別に定める使用料金を指定の期日までに納付しなければならない。ただし、本学職員及び学生が主として使用するときは、使用料金は徴収しない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責に帰することができない事由により使用できない場合にあっては、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、学長が適当と認める場合には、無償で使用させることができるものとする。
(使用心得)
第10条 使用者は、別に定める使用心得を遵守し、施設・設備の保全に努めなければならない。
(損害の弁償)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設・設備及び備品等を破損、汚損又は滅失した場合は、それによって生じた損害の費用を弁償しなければならない。
(事務)
第12条 会館施設に関する事務は、学び・学生支援機構事務部総務係において処理する。
附則
この規程は、平成26年6月26日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年3月27日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月25日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年11月30日から施行する。