○宮崎大学地域デザイン棟使用規程
平成29年9月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学地域デザイン棟のMain Studio(ホール)及びMeeting Room(会議室)(以下「施設」という。)の使用に関し、国立大学法人宮崎大学固定資産管理規程及び国立大学法人宮崎大学固定資産貸付事務取扱細則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項を定める。
(使用目的)
第2条 施設は、異分野融合の推進による人材育成・地域貢献・イノベーションの創出のために、宮崎大学(以下「本学」という。)における職員及び学生並びに学外の個人及び団体が開催する教育・研究に関連した行事、その他社会連携及び地域振興の促進に資する行事等に供することを目的とする。また、学生間の交流や幅広い分野での取組活動、学力向上など多目的に活用できる場として提供するものとする。ただし、その内容が主として営利を目的としたもの(本学の職員及び学生等に有益であると学長が認めた場合を除く。)及び政治・宗教活動を目的としたもの並びに公序良俗に反するものについては使用させない。
(職員、学生の使用)
第3条 本学の職員及び学生が施設を貸切るときは、所定の手続きを経て施設を使用することができる。
2 前項について、学長又は地域デザイン棟管理責任者は使用の停止を命ずることができる。
(学外者の使用)
第4条 学外者が施設を使用するときは、あらかじめ使用許可申請書(別紙様式第1号)を学長に提出し、許可を受けなければならない。
3 施設の使用許可後において、次の各号の一に該当する場合は、学長又は地域デザイン棟管理責任者が使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用を許可された際の使用目的に違反し、又は使用許可についての条件を履行しないとき。
(2) 使用許可申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) 学長が特に必要があると認めたとき。
(使用時間等)
第5条 施設の使用時間は次のとおりとする。
(1) Main Studio(ホール) 24時間使用可能
(2) Meeting Room(会議室) 平日の午前9時から午後4時
2 施設の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学長が特に必要があると認めたときは、使用時間及び休業日を変更することができる。
(使用の中止)
第7条 使用者が使用を中止しようとするときは、速やかに学長又は地域デザイン棟管理責任者に届け出なければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別に定める使用料金を納付しなければならない。ただし、本学職員及び学生が主として使用するときは、使用料金は徴収しない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責に帰することができない事由により使用できない場合にあっては、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、学長が適当と認める場合には、無償で使用させることができるものとする。
(使用心得)
第9条 使用者は、別に定める使用心得を遵守し、施設・設備の保全に努めなければならない。
(損害の弁償)
第10条 使用者は故意又は過失により施設・設備及び備品等を破損・汚損又は滅失した場合は、それによって生じた損害及び修復の費用を全額弁償しなければならない。
(事務)
第11条 施設に関する事務は、研究・産学地域連携推進機構産学・地域連携課において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めのない事項については、使用者と地域デザイン棟管理責任者が協議のうえ、判断を行うこととする。
附則
この規程は、平成29年9月28日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月24日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月25日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月12日から施行する。
附則
この規程は、令和5年6月29日から施行し、改正後の第11条の規定は、令和5年5月17日から適用する。