○宮崎大学地域デザイン棟液晶ディスプレイ使用規程
平成30年3月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学地域デザイン棟の液晶ディスプレイ(通称「MIYADAI DISPLAY」とし、以下「ディスプレイ」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
(使用目的)
第2条 ディスプレイの使用は、異分野融合の推進による人材育成・地域貢献・イノベーションの創出のために、宮崎大学(以下「本学」という。)における職員及び学生並びに学外の個人及び団体の教育・研究・事業・経営に関連する情報、その他社会連携及び地域振興の促進に資する行事等の情報を、本学の職員及び学生、本学訪問者に発信することを目的とする。また、学生の研究開発及び学力向上に関する活動、その他課外活動等を公開するために使用させるものとする。ただし、その内容が主として営利を目的としたもの(本学の職員及び学生等に有益であると学長が認めた場合を除く。)及び政治・宗教活動を目的としたもの並びに法令及び公序良俗に反するものについては、使用させない。
(職員、学生の使用許可)
第3条 本学の職員及び学生がディスプレイを使用するときは、原則、使用予定日の3週間前までに別に定める使用申込書を地域デザイン棟管理責任者に提出し、許可を受けなければならない。
2 地域デザイン棟管理責任者は、前項の申込みに対し、適当と認めたときは、別に定める使用許可書を交付するものとする。ただし、本学の職員が使用するときは、使用許可書の交付を省略するものとする。
3 前項の規定に関わらず、営利を目的としたものについては、学長と協議の上、学長が適当と認めた場合に使用許可書を交付するものとする。
(学外者への使用許可)
第4条 学外者がディスプレイを使用するときは、原則、使用予定日の3週間前までに別に定める使用申込書を学長に提出し、許可を受けなければならない。
2 学長は、前項の申込みに対し、適当と認めたときは、別に定める使用許可書を交付するものとする。
(使用日時等)
第5条 ディスプレイの使用日時は、次のとおりとする。
(1) 平日の午前9時から午後5時(約1回/2ヶ月のメンテナンス日及び12月29日から翌年の1月3日は除く。)
(2) 前号の規定にかかわらず、地域デザイン棟管理責任者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用の中止)
第7条 使用者のうち学外者が使用を中止しようとするときは、学長に、職員又は学生の場合は、地域デザイン棟管理責任者に、速やかに届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 ディスプレイの使用許可後において、次の各号の一に該当する場合は、学長又は地域デザイン棟管理責任者(以下「学長等」という。)が使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者が、この規程に違反したとき又は違反したことが判明したとき。
(2) 使用許可申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) 学長等が特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者のうち学外者は、別に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、学長が適当と認める場合には、無償で使用させることができるものとする。
3 使用料は、国立大学法人宮崎大学債権管理事務取扱細則に基づき、前納を原則とする。
4 使用者は、国立大学法人宮崎大学出納役の発する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
5 既納の使用料は、返還しない。ただし、天災その他使用者の責に帰することができない事由により使用できない場合にあっては、この限りでない。
(使用者の責務)
第10条 使用者は、情報発信の内容その他放映に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 使用者は、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理又は第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 使用者は、情報発信により、第三者から当該広告に係る苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、使用者の責任及び負担において解決しなければならない。
(損害賠償請求)
第11条 使用者の反社会的行為等に関する事情により、本法人が被害を被った場合は、使用者に対し損害賠償請求ができるものとする。
(事務)
第12条 ディスプレイの使用に関する事務は、研究・産学地域連携推進機構産学・地域連携課において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めのない事項については、使用者と地域デザイン棟管理責任者が協議のうえ、判断を行うこととする。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月24日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月12日から施行する。
附則
この規程は、令和5年6月29日から施行し、令和5年5月17日から適用する。