○国立大学法人宮崎大学学長選考規程
平成16年4月1日
学長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人(以下「本法人」という。)宮崎大学学長選考・監察会議規程第2条第2項の規定に基づき、学長候補者の選考及び任期に関し必要な事項について定める。
(学長候補者の選考)
第2条 学長候補者の選考は、国立大学法人宮崎大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が国立大学法人宮崎大学学長選考細則第2条第1項第3号に定める求めるべき学長像に基づき行う。
(選考時期)
第3条 学長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が欠員となったとき。
(選考方法)
第4条 学長選考・監察会議は、別に定める学長候補被推薦者の推薦、学長候補適任者の選出、意向投票及び面接を行い、学長候補者を選考する。ただし、現に学長である者が学長候補適任者となり、他に学長候補適任者がいない場合には、意向投票を実施しないことができる。
(辞退)
第5条 学長候補適任者として選出された者は、選考の途中で辞退することはできない。ただし、学長選考・監察会議がやむを得ない事由があるものとして、その辞退を承認した場合は、この限りではない。
(任期)
第6条 学長の任期は3年とし、再任を妨げない。再任の任期は3年とする。ただし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
(公表)
第7条 学長選考・監察会議は、学長選考の公正性、透明性を確保するため、選考過程、選考結果及び選考理由について公表する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、学長選考に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 本法人の設立時に任命されたものとされる学長の任期は、第7条の定めにかかわらず平成17年9月30日までとする。
附則
1 この規程は、平成26年11月19日から施行する。
2 この規程改正の際現に学長である者の任期は、第6条本文の規定にかかわらず、平成27年9月30日までとする。
附則
この規程は、平成30年4月13日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和5年6月19日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、令和6年10月1日に学長となる者の任期は、令和9年3月31日までとし、引き続き再任される場合であっても1回限りとし任期は3年とする。
3 前項の場合において、この規程の施行の際、現に学長である者が引き続き令和6年10月1日に再任される場合は、任期満了後に再度引き続き再任されることはできない。
附則
この規程は、令和6年6月19日から施行する。