○宮崎大学医学部附属病院災害対策委員会規程
令和6年10月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部附属病院に災害対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 各種災害時の対応の総括に関する事項
(2) 各種災害時のマニュアル及びBCPの策定及び定期的見直しに関する事項
(3) 災害及び防災に関する知識の啓発及び防災教育に関する事項
(4) その他災害に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 救命救急センター長
(2) 救命救急センターの医師のうちから1人
(3) 医学部及び医学部附属病院の医師のうちから若干人
(4) 中央診療部門の検査技師、工学技士のうちから若干人
(5) 栄養管理部の栄養士のうちから1人
(6) 薬剤部の薬剤師のうちから1人
(7) 看護師長のうちから若干人
(8) DMAT部会の副部会長
(9) 業務担当副看護部長
(10) 総務課長又は総務課次長のうちから1人
(11) 管理課長又は管理課次長のうちから1人
(12) 医事課長又は医事課次長のうちから1人
(13) 医事課医療情報係の職員のうちから1人
(14) 医療支援課長又は医療支援課次長のうちから1人
(15) 施設整備課長又は施設整備課次長のうちから1人
(16) その他委員長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会は、原則として2月に1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時又は書面により、開催することができるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(部会等)
第8条 委員会は、必要に応じて、専門業務に合わせた部会等を置くことができる。
2 部会等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医学部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年12月1日から実施する。