○宮崎大学医学部附属病院薬剤師臨床研修委員会規程

令和6年11月20日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学医学部附属病院薬剤部における薬剤師の育成及び資質の向上並びに臨床研修プログラムの運用・改善を図るため、宮崎大学医学部附属病院薬剤師臨床研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 臨床研修プログラムの計画に関すること

(2) 臨床研修プログラムの実施に関すること

(3) 臨床研修プログラムの見直しに関すること

(4) 臨床研修プログラムの修了判定に関すること

(5) 臨床研修プログラムの広報に関すること

(6) その他薬剤師の臨床研修の質保証及び改善に関すること

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 薬剤部長

(2) 診療科長のうちから2人

(3) 医療安全管理部から1人

(4) 薬剤部から選出された副薬剤部長及び薬剤師 若干名

(5) 看護部長

(6) 管理課長

(7) 医事課長

(8) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第2号から第4号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

3 第1項第2号から第4号に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、委嘱した病院長の任期の末日以前でならなければならない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(プログラム責任者)

第5条 臨床研修プログラムの責任者は、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会は原則として年3回開催するものとする。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くこができない。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要があると認められる時は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、薬剤部において処理する。

1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。

2 第3条第3項の規定にかかわらず、第3条第1項に定める委員の最初の任期は令和9年3月31日までとし、再任は妨げない。

宮崎大学医学部附属病院薬剤師臨床研修委員会規程

令和6年11月20日 制定

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
令和6年11月20日 制定