○宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター(動物感染症研究・検査施設)利用規程

令和6年12月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター(以下「センター」という。)動物感染症研究・検査施設(以下「施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 施設は、次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。

(1) 宮崎大学(以下「本学」という。)の教員が分析機器類を使用する研究

(2) 本学の学生に対する教育及び研究指導

(3) 企業等との共同・受託研究

(4) センター長が認めたプロジェクト研究

(5) センター長が実施する講演会・セミナー・研修等の事業

(6) 専任教員が行う研究

(7) その他センターの目的を達成するため、センター長が特に必要と認めた場合

(利用者の資格)

第3条 施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学の教職員、学生

(2) センターの客員教授、客員研究員等

(3) 企業等との共同・受託研究を実施する外部研究員

(4) センターが実施する事業への参加者

(5) その他センターの目的を達成するため、センター長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第4条 施設の利用を希望する者は、「動物感染症研究・検査施設利用申請書」(様式第1号)をセンター長宛に提出し、承認を得なければならない。

(利用の承認)

第5条 センター長は、施設の利用を承認したときは、その旨を申請者に通知する。

(変更の届出)

第6条 利用者は、利用申請書の記載事項について変更しようとするとき、又は変更が生じたときは、その旨を速やかにセンター長に届け出なければならない。

(利用の報告)

第7条 センター長は、必要に応じ、利用者に対して利用の内容について報告を求めることができる。

(利用許可の取消)

第8条 センター長は、センターの運営に支障を与える恐れがあると判断されるときは、第5条の規定による承認を取り消すことができる。

(機器の搬入等)

第9条 利用者は、「動物感染症研究・検査施設機器持込申請書」(様式第2号)によりセンター長の許可を得て、教育及び研究に必要なセンターの所有に属しない機器等を搬入し、使用することができる。

2 利用者は、前項の機器等の使用が終了した時は、速やかに搬出しなければならない。

3 前2項に係る一切の経費は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 センター長は、利用者が故意又は過失によって施設及び施設の設備を損傷したときは、利用者に対して賠償を求めることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、施設のプロジェクト研究室の利用に関する事項は、センター長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター(動物感染症研究・検査施設)利用規程

令和6年12月26日 制定

(令和7年4月1日施行)