○宮崎大学農学部獣医学教育改革組織検討委員会規程
令和7年2月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部獣医学科(以下「獣医学科」という。)の、学部化及び大学間連携等を含めた将来構想を検討するため、宮崎大学農学部に設置する宮崎大学農学部獣医学教育改革組織検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、農学部長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 獣医学科の学部化及び大学間連携等の将来構想に関すること。
(2) その他獣医学科の将来計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 獣医学科長
(2) 農学部長が指名する獣医学科を担当する教員4人
(3) その他学部長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は農学部長が指名する委員をもって充て、副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、農学部事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和7年2月18日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。