○宮崎大学農学部部門長規程
令和7年2月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部における部門長に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 部門長は、当該部門の次の各号に掲げる事項について必要に応じて部門会議を招集し、校務を整理する。
(1) 教員人事に関すること。
(2) その他当該部門に関すること。
(選出)
第3条 部門長は、教授会の議を経て選出する。
2 農学部門長は、動植物資源生命科学領域長、森林環境持続性科学領域長、海洋生命科学領域長及び応用生命化学領域長のいずれかの者から推薦するものとする。
3 獣医学部門長は、獣医学領域長をもって充てる。
(選出の事由)
第4条 部門長の選出は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 部門長の任期が満了するとき。
(2) 部門長が辞任を申し出たとき。
(3) 部門長が欠員となったとき。
(任期)
第6条 部門長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。